「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(584件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/15 09:16
皆様 初めまして。テンズホームの久保田と申します。
私は不動産業界に携わってまだ日が浅いので、皆様と一緒に勉強をしていければと思います。拙い文章ではございますがよろしくお願いいたします。
さて、本日は「持分売買」についての動画の解説をしていきたいと思います。
皆様は「持分売買」という言葉をご存知でしたでしょうか?
言葉の通り、”自分の持分を売買する” ということです。
今回動画にでてきた例を取り上げますと、
急に資産が必要になったため兄と共有名義の不動産を売却したい、というケースです。
このような場合、”兄と話し合って不動産全体を売却しなければならない”と考えるのが一般的かと思います。
しかし、今回の例では兄は不動産の売却に反対しています。
兄の持分、弟の持分がそれぞれ1/2ずつだとすると、弟は半分の持分を売却することができる ということになります。
では、誰が買い取るのでしょうか?
共有持分の売却は、通常は専門の不動産会社が行います。この専門会社を「共有持分買い取り業者」といいます。共有持分買い取り業者は、共有持分を買い取った後に残った持分も購入して不動産全体の所有権を獲得し、買い取った金額よりも高値で売却し、利益を得ます。
ただし、買い取り業者にとってはリスクがあるため通常売却価格の3割前後低い価格での契約となるため注意が必要です。
今回の例では兄弟で共有している例でしたが、他にも
① 新居購入により、夫婦で共有している
② 二世帯住宅購入により、親子で購入している
等の例もございます。
こちらについてはそれぞれの決めた金額の持分を支払うというケースがあります。
例えば、3,000万円の物件を、夫が2,000万円、妻が1,000万円出し合って購入した場合、夫の持分は2/3、妻の持分は1/3ということになります。
少し複雑な内容でしたが、ご理解いただけましたでしょうか?
不動産売却についてお困りのことがある方、売却を考えていらっしゃる方はいつでもご連絡をお待ちしております!
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/14 13:26
センチュリー21 テンズホーム小溝と申します。
本日は『売却時期について』の動画の解説を
私なりの言葉で解説していければと思います。
よろしくお願いいたします。
さて、本題となっております『売却時期について』ですが、
恐らく、この売却時期を非常に気にされている売主様は
多くいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産市場において、需要が高まる時期といわれている時期は
『2月前後』と『9月前後』の入学時期・転勤時期と
言われています。
この時期には多くの人の動きが見られるため、
物件の需要も必然と高まります。
しかしながら、この時期に売りに出せば必ずしも高く売れる
というわけではありません。
なぜならば、不動産市場では、『需要と供給のバランス』が
非常に大切になってくるからです。
確かにこの時期の物件の需要は高まりますが、
それと同時に、この時期に物件を売却したいと考える売主様も
多くなりますので供給も高まります。
先にも述べたように、不動産価格は需要と供給バランスに左右されます
ので、この時期が一番高く売れるというわけではないのです。
ただ、各不動産会社の取引件数が増えるこの時期に
確実に早くご売却を検討されたい売主様にとっては、この時期に
ご売却されることは意味のあることになってきます。
では、高く売るためのポイントになってきますが、
① 近隣の市場調査
ライバルとなりそうな売出物件はないか、もし売り出している
物件があれば、売出金額はいくらか。
② 営業マンの営業力
スキルや経験値ももちろん重要になってはきますが
任せたいと思う営業マンに出会うことも重要となってくる。
この二点が実は高く売るための大きなポイントとなります。
しっかりとマーケティングを行うことによって、売れる仕組みをつくり
営業マンの経験値やスキルがそこに活かされてくる
ということが重要となります。
売主様側にご対応いただくとすれば、
土地の場合には草を刈っていただく、
住宅の場合には、不要なものを処分していただくことにより
物件に与える第一印象が断然かわってきます。
小さいことですが、より高く売るためのポイントとしては
重要になってきます。
リフォームについて質問を頂く機会がありますが、
リフォームに関しては、営業マンと要相談となるケースが
多いです。
購入される方の中には、ご自分でリフォームされたいと
いうお客様もいらっしゃるからです。
リフォームに関しては、営業マンと相談の上、その時のご事情に
応じてご判断いただければと思います。
さて、ここまで解説してきましたが、
『売却時期について』いかがでしたでしょうか。
ご売却をご検討いただいている売主様、
または、ご購入をご検討いただいているお客様、
検討段階ではないが目に留まったというお客様、
気になる事等ございましたら、お気軽にご連絡
いただければと思います。
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/13 12:28
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します!
昨日に引き続き、不動産に関する事を学び発信する事で、皆さまのお役に立てればと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
今回は「境界明示義務」についての解説動画になります。
不動産売却時、まずトラブルになりやすいのがこの「境界」です。
境界とは何かといいますと法的には「不動産登記された土地の地番と地番の境目の事」を言い、一般的には「自分の土地と、他人の土地の境目」の事を指します。
戸建や土地の売買の際には、取引する土地の範囲はどこなのかを明確にする必要があります。
この「境界」に関して、起こりがちなトラブルに「越境」があります。越境とは、建物や建物の付属物が敷地の境界線を越えてしまう事で、よくあるのが、樹木の枝葉が隣の家にはみ出している場合などです。
こういった境界トラブルを防ぐ為に、売買契約書には次の様な内容が記されています。「売主は買主に対して、現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。尚、境界標が無い時、売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示します。」これが境界明示義務です。
因みに境界明示ですが、土地家屋調査士に依頼する事で設置する事が出来ます。
ただ、依頼後はすぐに設置出来るかというと、そうではありません。
隣地所有者との立会いが必要になり、土地所有者双方の合意により確定します。
しかし、これに合意が得られなければ最終的には裁判で争う事になるのですが、穏便に解決する手段として「筆界特定制度」があります。
これは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
ちょっと難しい文言が出てきてしまいましたが、要は「専門家である第三者に判断してもらう」という事です。
堅苦しい内容にはなってしまいましたが、不動産売却ついて検討している、若しくは検討段階ではないがなんとなく話だけ聞いてみたい、という方はお気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/12 15:23
皆様初めまして、センチュリー21テンズホームの相原と申します。
これから不動産に関することを各社員が勉強したこと、思ったことを書き、少しでも皆様のお役に立てればと思いますので、お気軽にお読みいただければと思います。
誤字脱字や読みにくい文章になっているかと思いますが、少しずつ改善していきたいと思いますので、温かく見守って下さればと思いますのでよろしくお願いいたします。
さて、今回の内容ですが「非居住者の不動産売却時、源泉徴収義務って何?」初回から難しそうな内容ですが、解説していきますね。
まず、源泉徴収とはなんだろうと思いますよね。私も年末近くになると、源泉徴収票をもらいますが、そもそも問われるとわからないです。
少し調べてみましたが、「源泉徴収とは所得税を徴収すること目的にした制度になり、事業者(会社)が給与の支払い時に、所得税などを差し引いて国などに納付する制度」が源泉徴収制度といわれます。
また、源泉徴収された所得税の額と、実際に支払うべき金額の差額を調整する為に、公務員や会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告等の制度が設けられています。年末調整で少し還付されるのは嬉しいと思っているだけでしたが、勉強になりました。(笑)
本題に戻りますが、源泉徴収の事は簡単に解説しましたが、題名にある「非居住者」と聞くと相続した物件など居住していない物件は源泉徴収がかかるのかと思われますが、
ここでいう「非居住者」とは、
・売主が外国籍の方
・日本国籍でも海外に居住中の方
・転勤で一年以上海外勤務する予定の方
の事を指しますので、安心してください。
また、上記に該当しても
・売買物件の価格が1億円以下の物件(居住用に限定)
であれば源泉徴取はかかりません。
ただし、収益物件購入の場合は一億円以下でも源泉徴取はかかりますので注意して下さい。
上記に該当したら、購入時の諸費用が多くなるのではと思いますが、源泉徴収は売買代金に含まれますので、ご安心ください。
源泉徴収の税率は基本税率10%と復興特別所得税0.21%の合わせた10.21%がかかります(令和3年10月11日現在)。買主は売買代金の10.21%分を翌月10日までに税務署に納付し、残りの89.79%を売主に支払うことで手続きは完了です。売主は確定申告を行うことで完了です。
通常の不動産購入時の金額の支払いの仕方が違うので、気を付けないといけないですね。
私は今まで何組も仲介を行いましたが、このようなケースの仲介はありませんでした。
尚、詳細をもっと教えてほしいという方は、顧問税理士を紹介することもできますので、お気軽にお問合せ下さい。
これから、たくさんの事を掲載していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。