「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(584件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/09 09:37
皆さまこんにちは。
テンズホームの久保田と申します!
本日は、「どんなところに注意して依頼先を決めればいいの?」の動画解説を行っていきます!
日本の不動産会社は、約12万業者もあることをご存知でしたでしょうか?
街を歩いていても、多数の不動産会社を目にすることが多いと思います。
そんな中で、自身が不動産のことで困っているときにどこに相談すればよいのか、迷われますよね。
不動産会社にも「売買・賃貸・管理・分譲」等専門分野が様々ありますので、全てに対応できるわけではありません。
今回は《売買》でお困りの時にどこに任せればよいのかを参考にしていただければ幸いです。
【購入するとき】
購入希望エリアで物件を多く扱っている会社だと、物件選びの幅が広がります。
(ちなみに、弊社では西区周辺エリアを得意としております!)
不動産会社のホームページを見ることで、取り扱っている物件を調べられる場合もありますので、ぜひご活用ください。
また、売り主から直接依頼されていると条件面で交渉がしやすい場合もあります。
【売却するとき】
同じく、不動産会社のホームページをチェックしましょう。
ホームページの内容が曖昧だったり、ホームページが無い不動産会社などもあります。
特に、経営理念や自己紹介ページまでしっかりしている会社はお客様対応もしっかりしているところが多いです!
いくつかチェックすることで会社ごとの特徴も見えてくるかと思いますのでぜひご活用ください!
購入・売却に関わらず、仲介手数料無料を謳う会社には注意が必要です。
手数料を無料にするのには相応の理由があります。
ただし、仲介手数料は売買価格が400万円以上の場合
[売買価格×3%+6万円+消費税]
以上は請求できないことになっておりますので、過剰請求にはご注意ください。
以上、本日は不動産売買を検討する際にどのように不動産会社を決めれば良いのかについてでした!
弊社は購入・売却共に自身がありますので是非一度ご相談ください!
≪ご売却をご検討のお客様≫
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いちばん相談しやすい不動産店テンズホームが
お客様に寄り添い続けます。
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センチュリー21 テンズホーム
〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2021/11/08 10:15
(2021/11/08)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区南十五条西 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
空き家のため
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弊社はお客様に寄り添った対応を心掛けます!
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2021/11/08 10:05
(2021/11/07)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区南5条西 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 所有者が高齢のため
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/08 09:46
皆さまこんにちは!
テンズホーム小溝です。
今回は《居住用財産の特別控除》についてです。
まず、この『居住用財産の特別控除』とは
居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から最高3,000万円を
控除する特例のことを言います。
簡単に言い換えると、適用要件を満たせば最大3,000万円までの譲渡所得税が
控除される制度になります。
この特別控除を受けるための要件
《前提として売却物件がマイホームであること》
大きく6つの適用要件があります。
確認していきましょう。
⑴何れかを満たしているマイホームであること
- ●現在、居住している
- ●(転居済みの場合)転居後3年目の年末までの売却であること
- ●土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
かつ、その土地を賃貸していないこと
- ●(単身赴任等の場合)配偶者が住んでいる建物であること
⑵物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと
⑶売却した年の前年、前々年に3,000万円の特別控除または
マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算、損失の繰越控除の
特例の適用を受けていないこと
⑷売却した年、その前年および前々年に、
マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
⑸売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の
適用を受けていないこと
⑹(災害によって売却する場合)住まなくなった日から3年後の
年の12月31日までに売ること
以上の要件以外にも、
相続や取り壊しなど、考えられるケースがあります。
これらの場合にも3,000万円の特別控除が適用される場合もあります。
要件が満たされていれば、非常にありがたい制度になりますので
確認することをお勧めします。
申告期間も
不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に
確定申告を申請する必要があるので
期間にも注意が必要になります。
今回の《居住用財産の特別控除とは》について
少しでも理解していただけたでしょうか?
適用要件と申請期間に注意が必要ですが、
適用要件に当てはまればとてもありがたい制度となりますね。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/05 09:25
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します。
今回は【空き家問題】についてです。ふらっと見て行って頂けると嬉しいです。
昨今問題になっている空き家問題ですが、皆様の周りでこういった問題を抱えている方はいらっしゃいますか?そもそも大前提として、どの様な状態を『空き家』と呼ぶのでしょう。
具体的には、1年間を通して人の出入りの有無、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て『空き家』かどうかを判断するとされています。
たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地に立ち入る事は不法侵入にあたる為出来ません。
しかしながら、空き家がある事で景観が損なわれたり、衛生面、防犯面で問題を引き起こす恐れがあるとし、2015年2月に空き家問題を解決するべく、【空き家対策特別措置法】が施行されました。
これが施行された事により、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査した後、問題があると判断された空き家に対しては『特定空き家』として指定し、所有者に対して管理を行う様に指導したり、状況の改善を促す事が出来る様になりました。
この『特定空き家』に指定されるとどうなるの?
建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられているゴミのせいで害虫が発生しているなど、空き家が原因で周りの住環境へ影響がある場合、所有者は直ちにその状況を改善する必要があります。
【空き家対策特別措置法】は、空き家を適正管理していない所有者に対して、市町村が助言・指導・勧告といった行政指導、また、勧告しても状況が改善されない場合には、『命令』を出す事も出来る様になりました。
極論ですが、これを無視しているとどうなるか?
所有している空き家が特定空き家に指定された後に、指導を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合勧告が出されます。特定空き家に指定された後に勧告を受けてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の住宅用地特例から除外される事があります。
これは要するに、『税金の負担が重くなる』という事です。更に、命令に対して違反すると50万円以下の罰金が科されます。『命令』を受けた場合、それは行政からの最も厳しい通告だと捉えるべきです。
改善が難しい場合、空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討する事が必要で、一般的には、修繕して住まいとして使用するか、売却をする事が多いです。
この様に空き家でお悩みの際は、まず身近で信頼出来る不動産会社へ相談するのが良いと思います。
今回も、ご精読頂きありがとうございます。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2021/11/05 09:14
(2021/11/04)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区旭ヶ丘 土地
◆現在の状況 ・・・ 古家あり
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弊社では売主様の現在の状況に合わせ、最適なご提案をさせていただきます!
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/04 09:53
こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の動画解説は「生産緑地問題って何ですか?」です。
私もこの動画を見るまでは「生産緑地ってなに?」って感じでした。
調べてみると生産緑地は、生産緑地法で定められた土地制度の一つです。
生産緑地の指定を受けると、
・30年間は営農義務
・農地として管理しなければならない。
・生産緑地として掲示すること。
・原則として建物が建てられない。
・指定期間中は売却ができない。
等の制約を受けます。
その代わりに固定資産税・都市計画税などの減税を受けることができます。
指定が開始されたのが1991年からになり、30年後の2022年からは売却ができます。
指定される面積は500㎡以上なので売却したい人が増える可能性がある為、近隣に同じように生産緑地の指定されている土地が多いと相場が崩れ、売却価格が下がる可能性があります。
生産緑地に指定されている土地は全国で、約6.6万㌶指定されており、3大特定市内圏では約1.2万㌶が指定されており、約8割が2022年に解除される見通しです。
ただ、2017年に改正があり、特定生産緑地法に指定されると税制優遇が10年間延長されます。2018年からは貸し出すこともできるようになり、また、野菜の直売所など建物を建てることも可能となりました。
ちなみに北海道では指定を生産緑地の指定を受けているところはありませんでした。(令和3年11月2日現在)。
では、また次回お会いしましょう。本日もありがとうございました。
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/02 09:44
皆さま、こんにちは。
テンズホームの久保田と申します!
早いもので、4週目のコラムとなりました。
本日は、「住宅ローンの支払いに困った時は?」についての動画解説です。
近年、新型コロナウイルスの感染拡大により住宅ローンの返済が困難な方が増えています。
また、コロナ渦に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われ、50人に1人は返済が困難になるといわれております。
《ローンが支払えない場合にすること》
まずは借入をしている金融機関に相談することをおすすめします。
返済方法の変更等の措置をしてもらえる場合があります。
◆返済期間の延長
◆一定期間の返済額減額
◆返済猶予
◆ボーナス払いの変更
など
また、公的な機関や税理士、会計士などの専門家に相談することで支援サービスを教えてもらえる場合もあるので、覚えておきましょう。
《ローンが支払えない場合にしてはいけないこと》
1番してはいけないことは、放置です。
ローンを支払えないからと言って放置をしてしまうと、優遇金利の停止はもちろんのこと、最悪の場合「競売」にかけられる場合もあります。
住宅ローンを組む際、金融機関は土地・建物に「抵当権」という権利をかけます。
これは、債務者が住宅ローンを払えなくなった場合の担保としてかけるものです。
この「抵当権」により、金融機関は裁判所を通じて不動産を売り、その売却代金からローン残額を回収する”競売手続き”を行えるということです。
また、住宅ローンが支払えないからといって借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブル、無理な副業なども身の負担になりますのでおすすめしません。
簡潔ではありますが、住宅ローンの返済に困った場合にすること、してはいけないことを述べました。
不動産についてのお困りごとは多岐に渡るかと思いますので、どんな些細なことでもお気軽にテンズホームにご相談ください!
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/01 09:20
皆さま、こんにちは。
センチュリー21 テンズホーム小溝です。
今日は《相続時の3,000万円控除とは?》についてです。
相続等により取得した空き家を売却したときに、
ある一定の条件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円を控除
できる制度があること、ご存知でしょうか?
今日はその3,000万円の特別控除についてのお話になります。
まず、この特別控除を受けるにあたっては
適応となる条件と期間があります。
◆条件
① 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
② 一定の耐震性がある建物であること
(または、建物を解体してからの売却であること)
③ 区分所有建物ではないこと
④ 被相続人のみが、なくなる直前まで居住されていた家であること
◆期間
『相続があった日から3年が経過した年の年末まで』
に売却する必要があります。
さらに、
被相続人の生前から売却までの間に
『被相続人以外に居住していた人がいなかった』ということも
重要になります。
仮に、、
① 相続以降、相続人等の親族が居住していた
② 賃貸で貸していた
③ 駐車場として賃貸していた
等の場合には、適応外となり特別控除が受けられなくなります。
そのほかにも、
・売却価格が1億円以下であること
・親戚などの近しい人への売却ではないこと
という点も重要なポイントとなります。
この制度は2016年4月1日に新設された
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』
という制度になり、
この制度は2023年12月31日までの適応期限なりますので
利用するかの判断が難しくなってきますね。
・相続登記に関しては《司法書士》へ
・建物の滅失登記に関しては《土地家屋調査士》へ
・税金に関しては《税理士》へ
・解体に関しては《解体業者》へ
専門家へのご相談も必要な場合が出てくるかと思います。
特別控除について、又はそれ以外にも
不動産についてお困り事や心配事はございませんか。
どうぞお気軽にテンズホームまでお問合せ下さい!
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/29 09:12
皆さま、どうもこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの矢倉と申します。
今回はタイトルで見る気がなくなるかもしれませんが売買契約をする上でとても大切な内容です。売買を行う全ての方が対象です。【瑕疵担保責任契約不適合責任】についてです。
「瑕疵担保責任」というのは、購入段階では気が付かず、実際に住んでから発見される欠陥や不具合の事を言い、これが発見された場合、売主が責任を負う範囲や対応の期間を定めたものを言います。
2020年4月に民法改正が行われ「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に代わりました。
◆「瑕疵担保責任」では買主が売主に対して行使できる権利が2つあります。
1.契約解除・・・契約の目的が達成出来ない場合は契約解除する事が出来る権利。
2.損害賠償請求・・・瑕疵発見後1年間は売主に対し損害賠償を請求する事が出来る権利。
◆「契約不適合責任」では買主が売主に対して行使できる権利が増えました。
1.追完請求・・・契約内容と異なる部分を契約通りにする事を求める権利。民法改正前は、買主が瑕疵を知らなかった事を証明しなければいけませんでした。
2.代金減少請求・・・追完請求に対して売主が責任を負わない、あるいは修繕が不可能な時に行使できる権利。
3.催告解除・・・追完請求に対して売主が応じない場合、買主は催告して売買契約を解除する事が出来る権利。追完請求してもだめな場合、代金減少請求か催告解除かどちらかを選択する事が出来、行使出来ます。また、この場合売主は買主に対して、売買代金を返還しなければいけません。
4.無催告解除・・・契約不適合により、契約の目的を達しない時に行う事が出来ます。ですが、若干の不具合程度でも目的が達成出来る場合には、この権利は認められません。
5.損害賠償請求・・・契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求する権利が認められます。民法改正後、売主に落ち度や過失が無い場合、売主は損害賠償義務を免れるというのは明文化されました。
瑕疵担保責任では、瑕疵かどうかの判断が難しいところがありましたが、契約不適合責任では契約内容との差異が判断基準になる為、問題の有無をはっきりさせやすいというメリットがあります。
一方で、契約内容に記載されていれば、その不具合について問題を問う事が出来ません。その為、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。どんなに細かい内容でも不明な点は、不動産会社の営業担当へ聞くことが大切です。
少し難しい内容でしたが、最後まで読んで頂きありがとうございます。
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