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「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(584件)

札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム

【札幌の不動産売却】相続財産の遺留分とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/17 09:09











皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します。

本日の解説は【相続財産遺留分】についてです。

いずれ誰もが当事者になると思われる内容ですので、さらっと見ていって下さい。




 

まず、前提として遺言書とは

財産を持っている人が、誰にどの財産をどのくらいあげるかを決めておく事です。それらをまとめた書の事を【遺言書】といいます。


作るメリットとして、残された家族が財産をめぐり、争わなくて済む事です。

私の関わった不動産オーナー様の中に、財産をめぐって家族間の縁を切った方々、本当にいます。以外と多いな~と驚いたのを覚えています。






 

Q.残念な事に争族となり、スムーズに相続出来なくなった場合は?

この場合、延滞税が課せられる事があります。
法廷納税期限までに相続税を納められなかった場合課せられるペナルティの事です。

相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10カ月以内に行う事になっており、基本的に自分が相続した財産の額に応じ現金で納付しなければなりません。

遺言は財産を持つ人の最期の意思です。家族間での争いを防ぐ為にも早めに準備しておいた方が良いかと思います。

 






次に、遺留分とは

遺言書で相続人に財産を与える・与えないは被相続人の自由ですが、全く自由となると、愛人や他人に与えてしまい、遺族が生活に困るケースもあります。こういった事を防ぐのに一定の範囲の相続人が最低限、相続出来る財産を保障しているのが【遺留分】です。

 





どの様に請求するのか

遺留分が侵害された場合、贈与または遺贈を受けた相手に対して財産の取戻し請求が可能です。これを遺留分の減殺請求といい、文章で相手方に減殺請求する意思表示をすれば成立します。

ちなみに、相手がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停手続きを利用する事が出来ます。

遺留分の減殺請求には期限があり、相続がある事を知った時から1年以内です。また、相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求が時効となり、この権利が消滅してしまうので注意が必要となります。





 

相続は日常的にそうあるものではありませんが、やがて必ずやってくる事です。

信頼出来る不動産会社や、弁護士などがいると安心ですね。











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【札幌の不動産売却】相続財産の還付とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/16 09:38











だんだん冬の足音が聞こえてきそうな季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

テンズホームの相原です。



今回の動画解説ですが、「相続財産の還付とは何ですか? 相続税還付」の動画を解説していきます。






 

相続税の税率は、超過累課税になっており、最大で55%までかかります。取得金額が多いとその分、多くの税金を納めないといけません。




土地を相続する場合ですが、土地の評価額で税金を算出していきます。


相続時の土地の評価額ですが路線価で算出され、土地の高低差や周辺環境などについては全く考慮されていません。 相続時の土地の評価を適正評価額に補正されないと多く税金を支払う可能性もありますが、逆に少なくなることもあります。





相続時の土地評価額を適正に判断して、税金を納めるには、自分で申告して納めることもできます。すでに申告してしまった場合でも、還付で帰ってくる場合もあります。

また、追徴で税金を多く納めないといけない場合も出てくるので、専門の税理士の方にお願いしたほうがいいかと思います。






 

弊社でも、税理士の方をご紹介することは可能ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。

最後まで拝読していただき、ありがとうございました。





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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市西区発寒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/15 09:56


(2021/11/14)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

札幌市西区発寒 中古マンション

       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市手稲区富丘"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/15 09:43


(2021/11/13)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

 

札幌市手稲区富丘 戸建住宅

◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
            転勤のため
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
            住み替え物件を紹介してほしい
       
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【札幌の不動産売却】相続登記の費用っていくらかかるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/15 09:06













皆さんこんにちは!

本日は、「相続登記の費用っていくらかかるの?」についての動画解説です。

私も何度か動画を見返しましたが、とても難しい内容でした。

 

 

 

お亡くなりになった方が名義となっている不動産の名義は、相続された方へ変更しなければなりません。これが「相続登記」です。

 

 



 

それでは、まずどのように相続登記を行うのか?

 

 

①    相続する不動産についての調査

法務局で、相続する不動産の「登記事項証明書」を取得します。

 

②    相続人の調査

遺言書などがない場合は法定相続人全員の手続きが必要です。

《法定相続人の順位》

第1順位 直系卑属:被相続人の子(子が死亡している場合孫)

第2順位 直系尊属:被相続人の親(親が死亡している場合祖父母)

第3順位 兄弟姉妹:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

法定相続人の本籍地が変わっていたり、結婚や離婚をしていた場合、経歴を辿るため複数の役所で取得をしなければなりませんので注意が必要です。

役所では、相続登記に必要な書類であることを申請時に伝えると親切に教えてくれるかと思います。

 

 

③    遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産の分割方法や相続割合などについてを決定し、文書にしたものです。

こちらには相続人全員の実印が必要です。





 


続いて、本題のかかる費用はいくらなのか? ですが

 

役所で取得する調査資料は300円~800円程度です。



それ以外にも、不動産の所有権を登記する場合や抵当権を登記する場合に「登録免許税」というものがかかります。

 

《登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%》

 

固定資産税評価額が1000万円の土地なら4万円の登録免許税がかかります。


 

さらに、難しい手続きの場合は司法書士に頼む必要があることもあります。

その場合、もちろん報酬が必要ですから6万~10万程度必要になってくるでしょう。

 

 

 



 

正直、ここまで読んで相続登記がめんどくさいと感じる方が多いかと思います。

現時点では相続登記は義務ではなく、任意ですので申請の期限や罰則はありません。

 

しかし、2024年までに、相続を知った日から3年以内に不動産を相続登記するよう義務付ける法案が可決されました。正当な理由なく申請しない場合は5万以下の過料を払うことになりますのでお含みおきください。


 

 

実際に相続登記でお困りの方は法務局のホームページに詳しく書いてありますので、活用することをおすすめします。

 

 


もちろん弊社でもご相談は承っておりますので、お待ちしております!

本日もありがとうございました。

 

 





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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市北区北二十二条西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/12 13:15


(2021/11/12)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

札幌市北区北二十二条西 中古マンション

◆売却理由 ・・・ 資産整理のため
             空き家のため
       
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弊社では市外にお住まいの方でも喜んで対応致します!
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【札幌の不動産売却】相続放棄って何ですか?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/12 09:26










こんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

 

今回は『相続放棄』について解説して行きたいと思います。

皆さんも一度は聞いたことがあると思いますが

相続放棄とはどのようなものなのか、解説していきます。





 

『相続放棄』とは、その文字の如く、

相続に関する一切の権利を放棄する』という

ことです。


誰しも、財産の相続を受けるという経験は

そうそう経験することではないと思いますが、

実は、相続放棄にもメリットとデメリットがあります。





 

引き継ぐ財産がマイナスの財産しかなかった場合には

『相続放棄』が有効的となり、初めから相続人ではなかった

こととなりますので、

財産のすべてを引き継がなくてよいということになります。

マイナス財産を相続した場合には有効といえます。


 

一方で、プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合や

引き継ぐ財産にどれだけの負債があるのか分からない場合には

『限定承認』が有効です。

マイナス財産がプラス財産を上回った時は超過分を支払うことも

ありませんし、逆に、プラス財産が上回った時には相続人が引き継ぐ

ことができます。

ただし、限定承認には、相続人全員の合意が必要となりますので

その点には注意が必要です。

 

 




期間と手続き方法ですが、

相続を知ってから3か月以内』に『家庭裁判所』で行う必要があります。

 

期限が過ぎると、相当な理由がある場合を除き

無条件で相続を引き継ぐことになりますので、注意をしなくてはならない

ポイントです。


 

どちらの相続を選ぶにあたっても、

相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内

と期限が設定されていますので

期限には十分に注意しましょう。










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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市中央区南十八条西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/11 09:50


(2021/11/10)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

札幌市中央区南十八条西 戸建住宅

◆売却理由 ・・・ 相続のため
◆現在状況 ・・・ 居住中
       
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相続・住み替え・転勤・離婚等
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【札幌の不動産売却】一般媒介と専任媒介どちらがいいの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/11 09:33









皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します。

私が本日解説するのは【一般媒介契約と専任媒介契約】についてです。

物件売却の際に必要な情報となりますので、ぜひご一読お願い致します。







 

●一般媒介契約について●



複数の不動産会社と媒介契約を結べる契約です。複数の不動産会社の競争原理を利用する事で、一番条件の良い買い手を見つけてくれた不動産会社と最終的に、取引を進める事が出来ます。

一般媒介契約では、不動産業者だけが見る事の出来る媒体【レインズ】への登録義務はありません。レインズへ登録する事で、広く情報を流通される事で、取引のチャンスも増えますが、中には売りに出している事を知られたくない売主もいる為、その場合は一般媒介契約で進める方が良い場合もあります。


しかし、不動産会社の活動報告義務が無い為、売主は不動産会社がどの様に活動しているか把握しづらい側面もあります。また、複数契約するという事は、不動産会社としては、一生懸命活動しても、最終的には仲介手数料を他社にもっていかれてしまう可能性があるので、駅近や人気物件などを除いて、広告費や宣伝費用をかけてもらえず、売却が難しくなる事もあります。






 

●専任媒介契約について●


一社のみと契約を交わすやり方です。

例えば、A社と契約を結ぶと、A社は自社にのみ任された責任から、物件売却の為に一生懸命営業活動を行います。その為、買い手が早く見つかりやすく売却が成功しやすい特徴があります。
不動産会社とのやりとりも一社のみなので状況の把握もしやすく、一般媒介契約よりも手間が少なく、特に空き家の場合は鍵などの取扱いもあるので、売主にとって都合が良いかと思います。

一社だけだと不安だと思う方もいるかと思いますが、不動産会社は専任媒介契約を結んだ7営業日以内にレインズに登録し、2週間に1回、売主に対して販売状況を報告する義務があります。


ただ、一社のみに絞るので、一社の販売力頼みになり、不動産会社の力量に左右されるリスクが高く、不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。

 








一般媒介契約と専任媒介契約の違いは上記の通りです。

どちらが良いか迷われる場合、専任媒介契約をオススメします。

不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートが出来、確実に売却をしたいという方に寄り添える為、専任媒介契約が良いです。




売却成功のポイントは信頼できる不動産会社・信頼できる営業マンに出会う事です。










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【札幌の不動産売却】離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/10 09:08










 皆様こんにちは!そろそろ冬タイヤ交換をするか悩んでいる、テンズホームの相原です。

 

今回の動画解説ですが、「離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの? 離婚売却」です。

離婚しないことに越したことがないのですが、もし離婚することになった場合のご参考にしてください。





 

離婚時の財産分与は2分の1で分け合うのが原則です。
不動産においてもその原則で分け合うのが通常です。仮に不動産において所有権が夫3分の2・妻3分の1の場合でも、夫が住宅ローンの支払いをしても2分の1で分け合うのが原則になります。





この場合の財産分与ですが、お互いに住宅ローンの支払いが無い場合は、離婚協議書を作成しどちらか相手に対して共有持ち分を譲って単独名義にします。譲り受けた側は相手に対して代償金を支払います。



ローンがある場合は、持ち分を失う方のローンを完済しなければならず、借り換えを行うか、親からお金を融通してもらい完済して単独名義にします。

 

また、相手側が連帯保証人及び連帯債務者になっている場合は、他の方に債務者になってもらうか、物的担保(土地や建物など)を提供して連帯保証人及び連帯債務者を外してもらいます。






 おすすめは、不動産を売却するのがいいかと思います。不動産を売却してそのお金で、ローンを完済しても手元にお金が残る場合は、そのお金を2分の1ずつ分けて終了。

ローンを完済出来なかった場合は、残りの支払い分を現金で支払って終了になります。


まずは、不動産会社にどのくらいで売却できるのか査定をしてもらうのが一番かと思います。





 

今まさに、弊社の他の営業が離婚による売却査定を頼まれている最中です。ご近所等に知られないように売却もできますので、一度ご相談いただければと思います。

本日も最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。







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