「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(585件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/25 12:00
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【クーリングオフ】についてです。
まず宅地建物取引業法で定めるクーリングオフは、「売買」のみで「賃貸」は適用対象外となります。
また、誰とどこで契約(申込)したかが明確になっているかが重要になりますので、ご注意ください。
下記に適用となる要件を記載します。
・売主が宅地建物取引業者であること
※売主が宅地建物取引業者ではない個人の場合は適用されません。
※買主が宅地建物取引業者の場合は、適用されません
・宅地建物取引業者の「事務所など以外」での申込か契約である
※喫茶店やレストラン、買主の自宅、勤務先が該当します
・代金の支払いをしていないこと、または物件の引き渡しを受けていないこと
・クーリングオフできる旨およびその方法を「書面」で告知された日から起算して8日以内であること
※申込・契約締結日ではなく、「書面」で告知された日からの起算です。
※「書面」による告知がなければ買主は8日以内の制限を受けません
下記の場合はクーリングオフ適用外となります
・宅地建物取引業者の「事務所など」での申込・契約である
※店舗、営業所、案内所、モデルルームも該当します
・買受けの意思表示を「事務所など」で行っていて、後日、「事務所など以外」の場所で契約締結した場合
※意思表示をした場所が重要になります。
・買主が指定した場所で申込・契約した場合
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
※契約解除について
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/24 08:59
みなさま、こんにちは。
本日は、担保責任(契約不適合責任)についてのご説明を行います!
まず、担保責任(契約不適合責任)とは、不動産の売買について目的物が種類や品質、数量に関して契約の内容に適合しない契約不適合であった場合に売主様が負わなければならない責任のことをいいます。
2020年4月1日施工の民法改正により、「瑕疵担保責任」という概念を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。
契約不適合責任で買主様が請求できる権利として、4つございます。
① 追完請求・・・物件を受け渡された時点で不完全な状態であった場合に後から売主様に補修を求めたりする。
② 代金減額請求・・・買主様が相当の期間を定めて履行の追完を請求したのにもかかわらず売主様が追完しない場合
③ 損害賠償請求・・・契約内容に適合しない場合
④ 契約解除・・・催告をしたのにもかかわらず売主が履行に応じない場合、履行不能の場合
上記は買主様にとって有益な権利となりますが、売主様は「売主は契約不適合責任を負わない」旨の特約を有効にすることが可能です。
※あくまでも買主様の同意が必要
特に我々が多く取り扱う中古物件では、隠れた不具合が見つかることも少なくありません。
そのため、空き家により長年使用されていない建物などには「契約不適合責任免責」の特約を記載することもございます。
契約不適合には雨漏りや腐食、土壌汚染や境界越境など、その例は多数にのぼります。
売主様を保護するためにも、我々が仲介に入ることで建物状況調査を行い、トラブルを未然に防ぐ努力をしております。
テンズホームには顧問弁護士やご協力いただいている建物調査士もおりますので、
ご安心してお任せいただければと思います。
※契約不適合責任について
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/23 11:44
こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は危険負担についてお話したいと思います。
危険負担とは…
不動産売買契約締結後、物件引き渡しまでの間に、天災地変など、
売主、買主のいずれにも法的に責任のない理由で目的物件が滅失
または毀損した場合、修復可能であれば売主が修復し買主に引き渡す。
目的物件が滅失した場合は、買主は売買代金の支払いを拒絶し、
契約を解除できるというものです。
ただし、買主の代金支払債務は存続するため、
債務を消滅させるためには契約解除が必要なので注意が必要です。
物件の引き渡し後に当事者に法的責任のない理由で滅失または毀損した場合は買主の負担となります。
民法では所有権移転登記にかかわらず売買契約を結んだ時点で、
所有権が売主から買主へ移ったとみなすのですが、実際に所有権が移転するのは物件引き渡し時になります。
そのため現在では、物件引き渡しまでは売主が危険負担を負うのが妥当だと考えられています。
重要なポイントは目的物件の「引き渡し」が基準になるという点です。
危険負担は、売主と買主の双方に落ち度がないときにのみ適用されますので、もしどちらかに原因があって債務が履行できない場合は、損害賠償を支払わなければなりません。
売買契約書において、危険負担についての記載は売主と買主でしっかりと読み合わせ、認識を合わせておきましょう。
※危険負担について
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/22 13:27
(2022/08/21)
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◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/22 11:06
(2022/08/20)
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/22 09:03
皆さま、こんにちは。
センチュリー21 テンズホーム小溝です。
本日は『現状有姿を学ぼう』という内容になります。
宜しくお願いいたします。
不動産取引で、大きなトラブルに発展する危険性が特に高いのが
『現状有姿』による取引です。
この「現状有姿」についてご説明していきたいと思います。
「現状有姿」という内容は、はっきりと法律で決まっているわけではなく、
一般的には、「現状有姿」=「現状あるがままの状態」という解釈となります。
例えば、中古物件の購入をする際に、
「対象となる不動産に経過年数に応じた小さな傷、汚れが存在していても、
売主側で特段修繕など≪手を加えることなくあるがままの姿≫で引渡しを行う」
というような解釈となります。
ただし、
「現状有姿取引」の場合、売主はその物件について知っていることをすべて伝えなくてはいけません。
仮に、不具合や事件事故などを知っているのに告知しなかった場合や
特に認識のズレが生じる部分として、売主自身が設置した設備や備付家具、戸建てでは、庭木や庭石等、建物内に設置されているものについても告知しなければなりません。
また、過去の修繕履歴や修繕箇所についても告知の対象となります。
当事者間の認識のズレや思い込みによるトラブルを避けるためにも、
契約当事者の理解が不十分なままに手続きを進めることはないようにしましょう。
当事者間の意向や引渡しの状態、契約適合責任との関係に関してもしっかりと説明し、理解していただくことが重要になります。
引渡しの物件、状況はどの物件でも二つと同じものはありませんので、
双方が納得のいくような気持ちの良いお取引となるようにしたいですね。
※告知義務について
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/19 16:40
(2022/08/18)
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《売却査定不動産》
札幌市西区西野 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 所有者が高齢のため
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/19 16:37
(2022/08/17)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市手稲区星置 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ ローン返済が厳しいため
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/19 09:06
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『成年後見人による不動産売却』についてです。
皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
成年後見人制度とは?
成年後見人制度は、認知症や精神的な障害、または知的障害などによって十分な判断能力が低下した方をサポートし、支援する為の国の制度です。
判断能力を失った方は、家庭裁判所の監督の下で、成年後見人からの支援を受けられます。
具体的な支援の内容は大きく2つに分かれます。
1つ、財産管理で、本人に代わって本人名義の預貯金や不動産といった管理運営において、詐欺などから本人を守る支援です。
2つ、身の上看護と言われるもので、介護契約や施設への入所手続きなどの生活を支援する内容です。判断能力が不十分な方をサポートし、しっかりと守る制度が成年後見制度になります。
成年後見制度は2種類あります。
成年後見制度には【任意後見】と【法定後見】の2つの制度があります。
法定後見はそのなかでもさらに補助・保佐・後見の3つにわかれるのです。
〇任意後見制度・・本人と任意後見の候補者の双方間で、基本的には自由に内容を決めて結ぶ契約です。
判断能力が不十分になる前に本人の意思によって誰を後見人にするかなど、将来に備えて予め受任者と契約出来ます。国の制度である法定後見に対して、任意後見は自由に契約できるものです。
本人の判断能力が十分なうちに、任意後見契約を公正証書で本人と結びます。家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、万が一不正などがあった場合には、任意後見人を解任できるようになっています。
任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督する人です。弁護士・司法書士・社会福祉士・税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人などが務めるのが一般的です。
〇法定後見制度・・法定後見は、本人が認知症などを患うなどして判断能力が低下したあとに家庭裁判所の監督下で始まります。判断力が低下した方の法的権利を守る制度です。
万が一本人が判断能力を失ってしまった場合は、申し立てにより家庭裁判所が選任した後見人が、本人の代わりに財産や権利を守る助けをします。
銀行など金融機関から預金の引き出しや不動産の売却など、判断能力が十分でない方はそういった財産や権利を自身で守ることができません。そのため、認知症になってしまった家族を抱える家庭では、法定後見制度を利用せざるを得ないといったケースが多いのです。
成年後見人による不動産売却の流れは、いずれ解説したいと思います。
※意思能力について
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/10 09:08
皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の解説は、「代理人による契約の注意点」です。
不動産の取引では、売買契約や決済時・引き渡し時は原則、契約者本人による立ち合いになります。
共有名義の取引においても同じです。
ただ、どうしても契約者本人あるいは共有者全員の立ち合いが困難な場合は代理人による契約になります。
代理人契約は、形式が整っていれば法的には問題のない行為ですが、不動産取引の場合、委任者の意向と受任者の認識とずれが生じると、後日大きなトラブルになる可能性があります。
委任者と受任者のずれをなくすために、委任者の意思を正確に確認すること・代理人に委任する権限の範囲を明確にすることが大事になります。
代理人への委任権限の範囲を超える判断が必要な場合は、その場で判断せず、委任者の意向を確認してから対処することが大切になります。
また、契約の相手方に対しても、代理人契約となる旨を事前に説明し、相談事項は契約までに確認して対処することも大切になります。
代理人には本人に代理権を与えられる「任意代理人」と法律の規定により代理権が与えられる「法定代理人」があります。未成年者の親権者や成年被後見人の成年後見人などは法定代理人になります。
委任状に記載される内容ですが、以下の通りです。
・委任者の住所、氏名は必ず自署、実印で押印。印鑑証明書添付し日付も記入。
・受任者の住所、氏名は委任者が記載、または事前に記載。
・取引内容、取引日を記載。
・委任権限の範囲を記載。
・目的となる不動産の表示。
これらが必要になります。
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本日は、これにて終了になります。最後まで、ご拝読ありがとうございました。