「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(585件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/01 09:38
こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は、任意売却についてお話したいと思います。
任意売却とは、【住宅ローンを滞納している状況】あるいは、【売却金額より住宅ローンの残高が多い状況】のなか、債権者(借り入れ先の金融機関)と話し合いをしたうえ、同意を得て売却することです。
通常、住宅ローンの滞納が3~6か月続くと、
債権者は少しでも住宅ローンを回収するために自宅を差し押さえて競売を実行します。
ですが、任意売却をすると競売の実行を止めることができ、引越し代を確保したり、リースバックでそのまま住み続けたりすることができるようになります。
住宅ローンを組んで購入した場合、原則として残債(残存債務。未返済の借入金のこと)を清算しなければ売却できません。
金融機関は担保としてその家に抵当権を設定しているほか、固定資産税の滞納が続いた場合は役所から差し押さえの不動産登記がなされるからです。
売却代金が残債を下回る場合は、不足分を手持ちから出さなければいけないのですが、多額の残債が現実的になかなか難しい場合もあります。
そこで、残債があるまま抵当権や差し押さえを解除し、売却を認めてもらうのが任意売却です。
任意売却は、通常の不動産取引と同様に、なるべく多くの購入検討者に情報を届け、時間をかけてより良い条件で購入してくれる人を選定することができるので、競売による強制的な売却より市場価格に近い価格で売却できます。
もちろん、本来返済しなければいけない金額の一部しか支払わずに売却するので、銀行など債権者の承諾が必要です。売却後も残ってしまった残債は、債権者と協議して分割返済しなければいけません。
また、通常不動産売却には登記費用や測量費用、仲介手数料など、売買価格の3~5%程度の諸経費がかかりますが、任意売却の場合は自宅を売却した代金から諸経費を支払うことが認められているので、お金の持ち出しが必要ありません。
任意売却は「最後の処分」ではなく、「新たな生活への節目」であり、不動産を購入した時と同じように、本人の意思(任意)により売却するということが大切です。
※住宅ローンの返済困難
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/31 09:22
(2022/08/31)
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《売却査定不動産》
札幌市西区西野 土地
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/31 09:09
(2022/08/31)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区北6条西 中古マンション
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/30 10:13
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの小溝です。
本日は「内装渡しの盲点」という内容になります。
お付き合いの程、宜しくお願い致します。
中古物件を購入後、現状のまま引渡しをする「現状有姿渡し」の他に、
内装工事をしてから引渡す「内装渡し」があります。
簡単な口頭説明や仕様書と施工図面のみを使った説明だけですと、
買主様の思い描くイメージと大きく食い違い、
それが原因となって大きなトラブルに発展するケースもあります。
買主様が思い描く、思い通りの形でリフォームをするということは
買主様の期待値も少なからず込められるということですので、
100パーセント希望通りという形になる事は難しいことかもしれませんが、
買主様との売主様側が行う工事内容の説明を丁寧に行うことで
その後トラブルを避けることができます。
買主様に提供する資料としては、
内装工事の「仕様書」、「施工図面」を用意します。
予算等、大きく影響が出ない範囲内で、内装用資材・住宅設備に関しては
できるだけ買主様に選んでいただくようにします。そうすれば材質や色合い等、リフォーム後のイメージもよりつきやすくなります。
又は、予算の範囲でより多くの選択肢を提示して買主様に選んでいただくとよいでしょう。
実際に依頼する内装業者の施工事例もご覧いただくと
具体的なイメージもでき、どのようなリフォームになるのかも想像しやすくなります。
実際に自分でものを「選ぶ」という行為自体、現場で行われることが少ないこと
ですが、
上記のように内装工事業者の施工事例や、又は内装済みの現場を見て歩くことで
イメージと全くかけ離れるということが少なくなります。
買主様に満足していただけるよう、
我々は常に「報連相」を心掛け、行動していかなければなりません。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/29 12:30
(2022/08/27)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区西野 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/29 12:27
(2022/08/27)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市手稲区金山 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/29 12:20
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『更地渡しの注意点』についてです。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
更地渡しとは?
一般的に、更地渡しは土地の上にある建物を売主側で負担して取り壊し、更地で買主に引き渡す事です。
実は、更地渡しは、どこまでの作業を済ませたものを更地渡しというか明確な定義があるわけではありません。
例えば、地中埋設物の調査や撤去などを更地渡し前に行うかなどは決まっていません。
それゆえ、売り手と買い手の間に認識のズレが生まれ、トラブルにつながる場合もあります。
更地渡しの注意点
①契約条件の調整が必要
更地渡しにすることで売却しやすくなりますが、いくつか注意しなければならない点があります。更地渡しをする際には、後のトラブルを避けるためにも契約条件を明確にしておいてください。また、締結する売買契約書の内容をしっかりと理解しておくことが大切です。
例えば、買主がローンを組んで土地を購入する場合にローン特約が設定されることがあります。ローン特約とは買主の住宅ローンで審査結果が承認とならなかった場合に、売買契約が白紙となるものです。
特約を理解せず、買主のローン審査結果が出る前に解体してしまうと、解体費用がかかったにもかかわらず土地を売却できないという事態に陥ってしまいます。
②解体前に調査を要する場合もある
更地渡しの費用でも説明した通り、解体工事で地中埋蔵物が発見された場合は追加工事の費用が発生します。
古くから利用されている土地では、埋蔵物が見つかる可能性も高くなるため、あらかじめ地歴調査が必要です。
地歴調査は手間や費用がかかりますが、地歴調査済みであることを知らせることで買い手がつきやすくなるというメリットもあります。
③固定資産税に注意が必要
更地には特例措置が適用されないため、古家ありのときよりも土地の固定資産税が高くなる可能性があります。
更地渡しのためにせっかく建物を解体したにもかかわらず、買い手がつかなければ以前より高額の税金が発生する点にも注意してください。
④近隣住民とのトラブル防止
建物の解体工事期間中は、大きな騒音や振動が発生するため、近隣住民に迷惑がかかるおそれがあります。
近隣住民からのクレームや騒動になってしまうと、工事が予定通りに進まなかったり、売主が住みにくくなったりするかもしれません。
※残置物処分について
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/26 12:10
(2022/08/26)
新規売却査定依頼がありました
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札幌市中央区南二十二条西 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 不要物件の処分
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/08/26 12:07
(2022/08/24)
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《売却査定不動産》
札幌市手稲区前田 戸建住宅
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/26 09:21
皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回のコラムのタイトルは「停止条件と解除条件」です。
停止条件と解除条件は不動産取引において必要な知識になります。
「停止条件」・「解除混同して覚えないようにしましょう。
停止条件は、一定の「条件」が「成就」することにより、はじめて「効力」が生じること。
売買契約を締結しても、「条件」が「成就」するまでは、契約の効力は発生していません。「条件」が「成就」したときに、契約締結日までさかのぼって効力が発生します。
「条件」が「成就」しなければ、契約自体がはじめからなかったものになります。
解除条件は、一定の「条件」の発生により「効力」を消滅させること。
契約締結時に発生した「効力」を「解除」という行為で消滅させることになります。
例えば、融資利用特約がこれに該当し、住宅ローンが不成立となった事実によって、契約締結が解除になります。
融資利用特約には、融資が不成立になったら自動的に解除となる「解除条件型」と買主の意思により解除の申し出を行う「解除権留保型」があり、「解除権留保型」であれば、買主は解除することも、融資減額分を自己資金で補填し契約を履行することもできるわけです。
他にも停止条件と解除条件の具体例は次の通りです。
・地主の承諾を停止条件とする「借地権つき土地売買契約」
・債権者の同意が得られることを停止条件とする「任意売却」
・融資が不成立になったら、解除することができる「融資利用特約」
・自宅が売却できなかったら、解除することができる「買替特約」
などがあります。
本日は、短いですが、最後までご拝読いただき、ありがとうございます。
※契約解除について
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