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「2022年05月」の記事一覧(53件)

【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区南二条西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/05/23 14:04



(2022/05/23)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区南二条西 中古マンション



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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区北九条西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/05/23 09:57


(2022/05/23)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区北九条西 中古マンション



◆ご希望等 ・・・ 時間がかかってもなるべく高く売りたい
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区宮の沢"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/05/23 09:51


(2022/05/21)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区宮の沢 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 価格によっては売却を検討したい
◆ご希望等 ・・・ 安くても早く売却したい
       
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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区大通西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/05/23 09:48


(2022/05/21)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区大通西 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
       
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もちろんお住替え先のご提案もさせていただきます!
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区発寒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/05/23 09:44



(2022/05/21)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区発寒 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 価格によっては売却を検討したい
       
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
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【札幌市西区の不動産売却】国土利用計画法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/23 09:22



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は、『国土利用計画法(国土法)』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 



限られた資源であり国民にとって日常生活の基盤となる土地(国土)の総合的・計画的な利用を図ることを目的として、昭和49年に国土法が制定されました。

国土法では、国土の適切・効率的な利用の妨げとなる土地取引や、地価の上昇を招く恐れのある土地取引について、様々な規制(届出・許可制度)が定められています。

現在は「事後届出制」として、一定規模以上の土地の権利取得者(譲受人)に対して土地売買等の契約後の届出を義務付けています。
この届出がされると、札幌市長はその土地の利用目的を審査し、必要があれば届出者に対して助言や勧告をするなど、適切な土地利用を図るための措置を行います。





 

届出対象となる土地の所有権売買等を行った時は、土地の権利取得者(譲受人)は国土法に基づいて、契約を締結した日から2週間以内に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。



届出対象となる土地(面積)

〇市街化区域内の土地(2,000㎡以上)

〇市街化調整区域内の土地(5,000㎡以上)

〇上記以外の土地(10,000㎡以上)


届出が必要ない場合

〇地役権・永小作権・使用賃借権・抵当権・不動産質権等の移転または設定

〇贈与、財産分与、信託の引き受けおよびその終了、遺産分割など

〇相続、法人の合併・分割等の包括形象である場合

〇予約完結権・買戻権・解除権の行使等

▲国や地方公共団体(都道府県・市町村・その他政令で定めるもの)から取得する場合など

▲裁判所の許可を得て行われる場合

▲滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売

▲農地法の許可を受けて行われる譲渡等、法令により届出が不要とされている場合



 

届出を受けると、札幌市長は土地の利用目的について審査を行います。

審査の結果、届出者に対して、適切な土地利用を図るために必要に応じて助言をしたり、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しないと判断した場合は、届出日から3週間以内に土地利用審査会の意見を聴いた上で、土地の利用目的の変更を勧告し是正を求める事があります。







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【札幌市西区の不動産売却】道路法?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/20 09:06



皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の重要事項説明書の内容の説明ですが、道路になります。
道路にも「道路法」という法律があります。

今回はその中で「道路一体建物に関する協定の効力」・「災害応急対策施設管理協定の効力」・「利便施設協定の効力」・「道路予定区域内における一定の行為の制限」をそれぞれご説明したいと思います。




「道路一体建物に関する協定の効力」ですが、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的になる構造となることについて、道路の管理者と建物所有者との間で締結される協定の事を言います。

例として大阪にある道路がビルの中を通っている建物があります。道路用地を確保するのが難しい為、このような協定が出来ました。





「災害応急対策施設管理協定の効力」ですが、道路管理者との協定によって、災害時の応急対策の拠点として利用する駐車場など。

災害時には、支援活動に必要な専用のスペースとして利用されるほか、必要に応じて防災設備が整備されます。協定締結後に道路外災害応急対策施設の所有者となった者に対しても引き続き効力があります。





「利便施設協定の効力」は、道路管理者は道路管理利便施設所有者等との間において、管理の方法の一定の事項を定めた協定を締結して、当該道路外利用施設音管理を行うことが出来る協定です。

例えば街灯など通行者・利用者の利便の確保を資する施設を整備する必要がありますが、困難な場合に協定を結びます。






「道路予定区域内における一定の行為の制限」は、道路が新設や改築に関して区域が決定された後、道路の使用が開始されるまでの間、その区域内の土地の形質の変更や工作物の新築・増築・改築をする場合は、道路管理者の許可が必要になります。

道路になる予定のところに勝手に建物を建築されたた場合困りますよね。





今まで、不動産取引を行ってきましたがこのような協定に該当した土地を売買したことがありません。

これからあるかもしれませんので、日々勉強は必要になりますね。

簡単な説明でしたが、ご拝読ありがとうございました。





※関連動画


 




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【札幌市西区の不動産売却】急傾斜地法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/19 09:39




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

重要事項説明書の一部についての解説になります。
説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。




 

今回私が解説させて頂くのは、都市計画法、建築基準法に基づく制限の中でも
【急傾斜地法】についてです。


 

急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)は1969(昭和44)年に定められ、急傾斜地の崩壊による災害から人命を守る為、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)を防止するために必要な措置を講じることを目的としています。



 

都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上高さが5m以上ある土地)で、その崩壊により相当数の居住者の危害が生ずるおそれのあるものや、これに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長されたり誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができます。


 

急傾斜地崩壊危険区域内において、水の浸透を助長する行為、工作物の設置または改造、のり切等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 



区域内の制限

・水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為

・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または、工作物の設置または改造

・のり切、切土、掘削または盛土

・立木竹の伐採

・木竹の滑下または地引による搬出

・土石の採取または集積

・その他、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

 



重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような制限があるがしっかりとご確認ください。

 今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。








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【札幌市西区の不動産売却】地すべり等防止法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/18 09:10



こんにちは!センチュリー21テンズホームの井上です。

本日は、『 地すべり等防止法 』についてお話したいと思います。

お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。




地すべり等防止法は、地すべりやぼた山の崩壊を防ぐことを目的として1958年(昭和33年)に定められました。





地すべりとは、土地の一部がすべる現象、またはこれに伴って移動する現象をいい、ぼた山とは、石炭または亜炭にかかる捨石が集積されてできた山です。



主務大臣は、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域

ぼた山のある区域で、ぼた山の崩壊による被害を除却、軽減するために、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができます。






【地すべり防止区域内における制限行為】
地すべり防止区域内において、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為、工作物の新築、改良等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。



【ぼた山崩壊防止区域内における制限行為】
ぼた山崩壊防止区域内において、立木竹の伐採、のり切、土石の採取等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。



 

売買の対象となる敷地が、地すべり防止区域内もしくはぼた山崩壊防止区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「地すべり等防止法」の項目にチェックをつけて、制限の内容を説明する必要があります。






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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区八軒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/05/17 16:41


(2022/05/16)
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