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「2022年04月」の記事一覧(57件)

【売却査定】土地の売却査定を承りました。"札幌市手稲区新発寒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/05 11:08


(2022/04/03)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市手稲区新発寒 土地


◆売却理由 ・・・ 物件を相続したため
       
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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区北一条西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/05 11:01


(2022/04/02)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区北一条西 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 物件を相続したため
◆ご希望等 ・・・ リノベーションをしたい
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区西野"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/05 10:56


(2022/04/01)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区西野 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 相続したため
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
       
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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市西区西町南#
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/05 10:48


(2022/04/01)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区西町南 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 不動産価値を知りたい
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
       
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【札幌市西区の不動産売却】賃貸借している場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/05 10:20




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

 

前回につづき重要事項説明書についての解説になります。説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。


 

私が解説させて頂くのは、【該当物件(土地)を賃貸借している場合】の一例について重要事項説明書内の解説となります。




 

今回は下記の二点について説明いたします。


・底地売買の場合(土地賃借権負担付の売買)

まず、底地とは、所有者(地主)は借主の建物を建てる目的のために貸している土地をさしております。つまり、底地を売買される場合は、賃借権が付いた状態での取引となります。


下記に賃借権の種類を記載します。

「一般定期借地権」:借地期間を50年以上としたもので、期間満了に伴い原則として借主様は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。

「建物譲渡特約付借地権」:契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取る事を予め約束したものであり、買い取った時点で借地権は消滅します。

「事業用借地権」:借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期地権で、住宅には使えないものになります。

 





・底地と借地の同時売買

借地権の設定のある、底地(地主側からみた時、建物が建っている土地)と借地(借主側から見た時、建物が建っている土地)は金融機関で担保にできない事が多く、売りにくいことが多いです。

そこで、地主様と借主様が同時に売買を行うケースがあります。そうなると底地と借地の売買をした際は所有権移転と同時に賃借権と混同する為、賃借権は消失します。



 

重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。


 今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。








※関連動画











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【札幌市西区の不動産売却】立退きとは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/04 10:04



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は立退きに関しての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 




そもそも、【立退き】とは何でしょう?

立退きとは、不動産の賃借人が物件から退去することをいいます。賃借人に契約違反があったり、賃貸人(売主)側の理由で賃貸人が賃借人に退去を要求する時に使う言葉です。



また、【立退き料】という言葉もあります。
これは、普通借家契約において貸主から契約解除の申出をした際に、借主に対して支払う金銭的給付のことです。普通借家契約とは、更新ができる契約の事を指し、立退き料の法的根拠は『普通家法第28条』で定められています。


 

借地借家法第28条の内容です。

建物の賃借人による第26条1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情の他、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければする事ができない。




 

貸主から契約を解除する場合には『正当事由』が必要で、財産上の給付(立退き料の支払いも)『正当事由』の正当性を補完・構成する一部であり、総合的に考えて正当であると認められる場合には、立退きが出来ると定めています。

つまり、立退き料とは、立退きを求める際にはほぼ必ず支払わなければならないものです。







立退き料が不要なケース

正当事由の内容が立退き料の増減に影響しますが、立退き料を用意せずとも立退きを求められるケースもあります。以下は立退き料が不要なケースです。

〇賃借人が契約違反をしたケース

→契約に違反がある場合、賃貸人から契約を解除できます。

〇定期借家契約のケース

 →契約内容に更新が無い為、契約期間満了時には立退き料は発生しない。

〇契約時に期限を設けて賃貸借契約のケース

 →契約締結時にすでに取り壊しが決定している、一時的な使用など、期限が明らかに決まっており、借地借家法が適用されない場合。

〇賃貸借物件に重大な危険が発生したケース

 →住み続けることに危険を伴うような欠陥や問題が生じた場合、強い正当事由として立退き料がいらないこともあります。






立退きに関しては、トラブルに発展するケースも多い為、立退き対応に慣れている不動産会社へ依頼するのが一番良いかと思います。





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【札幌市西区の不動産売却】相続物件の場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/01 13:59



皆さまこんにちは。

今日は「相続物件」について、お話していきたいと思いますので宜しくお願いします。

 




「相続物件」とは文字の如く、相続によって取得する物件の事を指します。

相続は被相続人(相続される人)が亡くなった時から開始されます。


 

遺産分割協議の対象となってくる、『相続財産』に不動産が含まれる場合には、現金とは違ってそう簡単に分割できないため、遺産分割協議によって、遺産の分け方を話し合いにより決める必要があります。

この遺産分割協議そのものには特に期限はなく、相続人が直接集まって協議する形や

メール・電話でのやり取りで協議する形でも可能となります。



ただし、注意が必要な点があり、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割協議が終わっていない場合には、一度法定相続分に応じた相続税申告を行った上で、併せて分割見込書を提出する等の適切な手続きを取らなければ、不利益を被ることがある場合もあるので注意が必要となります。





 

一方、法定相続の場合には法定相続人(民法の規定により相続する権利を持つ人)が

法定の相続分割合に従って相続することをいいます。

遺言書がない場合や、はじめから遺言書が作成されていなかった場合、または遺産分割協議がまとまらない場合においては法定相続となります。

登記名義人は被相続人であり、売主は相続によって本物件を取得済みです。

所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担において相続登記を完了しなければなりません。

 





以上が相続についてのお話になります。相続についてはこれからも登場してくるであろう内容になるかと思いますので、

皆様の頭の、ほんの片隅にでも残っていてくれますと幸いです。






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