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「2022年04月」の記事一覧(57件)

【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区西野"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/28 17:34


(2022/04/28)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区西野 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 価格によっては売却を検討したい
◆ご希望等 ・・・ なるべく早く現金化したい
       
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札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区南一条西"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/28 17:28


(2022/04/27)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区南一条西 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 不要物件の処分
◆ご希望等 ・・・ 条件があえばいつでも良い
       
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
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【札幌市西区の不動産売却】建築協定区域とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/28 10:25



皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。

札幌市も桜が開花し、過ごしやすい季節になってきました。

 



早速ですが、本日は「建築協定区域」について説明していきたいと思います。


「建築協定区域」を説明する前に建築協定を説明していきたいと思います。

建築協定とは住宅地の環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として、土地所有者同士が建築物の基準(建築基準法による最低基準を超えた高度な基準)に関する一種の契約を締結するときに、公的主体(特定行政庁)がこれを認可することにより、契約に通常の契約には発生しない第三者効を付与してその安定性・永続性を保証し、住民発意による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。


その制度を区域内の事を「建築協定区域」と呼びます。



簡単に言うと建築基準法より厳しい内容や建築基準法が制限しない内容など、地域性に見合った内容を取り決める住民の合意による協定です。この協定は後から土地を買った者にも効力が及びます。



具体的な内容としては、区域内の建築物の「敷地」・「位置」・「構造」・「用途」・「形態」・「意匠」・「建築設備」に関する基準のほか、協定の目的となっている土地の区域、協定の有効期間、協定違反があった場合の措置となります。






札幌市内においては4ヶ所ほど建築協定区域があります。

・豊平区『にしおか望陽台タウンハウス』
・東区『北の住まいコミュニティ丘珠地区』
・北区『あいの里コーポラティブ』
・厚別区『ロイヤルシティ大谷地』があります。




また、札幌市近郊ですと、江別市では『王子ガーデン「アカシアの街」建築協定』・『野幌商店街建築協定』、当別町の『スウェーデンヒルズビレッジ地区建築協定』などがあり、詳細については各建築協定書をご確認ください。



札幌市や札幌市近郊においては、建築協定を結んでいるところが少ないですが、もし購入しようとしているところが建築協定区域内でお考えであれば、建築協定書をしっかりと確認された方が良いかと思います。



 

本日もご拝読ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。









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【札幌市西区の不動産売却】不適合接道とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/27 10:41




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

重要事項説明書の一部についての解説になります。
説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。

 




今回私が解説させて頂くのは、【不適合接道の場合って何?】についてです。


 

まず建物を建てるには、建築基準法で定められている道路に敷地が2m以上接道している必要があります。その定義は条文(建築基準法42条1項1号から4号まで)にて次のように定められています。

1. 幅が4m以上ある一般的な道路(国道、県道、私道など)

2. 42条1項5号にて定められている指定特定道路(幅は4m未満の場合もある)

3. 幅が4m未満の道路で特定行政庁が指定した2項道路

1の道路の場合は、接道していれば建物が建築できます。しかし、2,3の道路については道路と認定されますが4m以上ない状態では幅を確保するため敷地を後退させる必要があります。(セットバック)つまり、建築できる土地が狭くなってしまうということです。

※接道義務は緊急時の消防車や救急車が通ることができるように確保が必要な為定められております。




 

では、不適合接道とはどんなものなのかというと上記で説明した道路が前面に無い状態や道路に対し敷地に接道している面が2m未満の状態が不適合接道となります。


不適合接道の土地は新規の住宅を建築できず、大規模なリフォームなどの改修工事も行えない為、不動産の価値は下がってしまいます。
また、土地の再利用が不可能な為、金融機関でローンを組むことができません。値段が極端に相場と離れている場合は、よく確認いたしましょう。






 

不適合接道の土地の有効活用方法を一部紹介いたします。

 

・隣接している接道義務を満たしている土地を同時購入する

細切れにされていた土地を一つに統合することで、不適合接道の土地ではなくなり再建築可となる為、不適合時よりも価格が上がります。

 

・都道府県に申請して認めてもらう

都道府県に申請して、再建築の許可をもらう方法です。建築確認として「法43条許可申請」を提出します。※ただし、この方法は土地・建物を担保にした住宅ローンが借りられない可能性が高く、許可が下りない可能性もあるので注意が必要です。





 

重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。


今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。







※関連動画









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【札幌市西区の不動産売却】セットバックがある場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/26 10:38



みなさま、こんにちは、テンズホームの久保田です!

すっかり札幌も暖かくなってまいりましたね。

 



本日はセットバックについてのご説明となっております。

 

皆さまはセットバックという言葉をご存知でしょうか?

家を建てるためには幅員4m以上の道路に2m以上土地が接道していなければならないと、建築基準法で定められています。

災害が発生した際に緊急車両が走行できないと困るためです。


 

よって、道路の4mの範囲内には建築物のみでなく塀や門、壁などを作ることはできず、4mの空間を確保しなければなりません。





 

セットバック前の建物を取り扱う場合、道路中心線から水平距離2m後退した線または取り扱う物件の反対側の道路境界線から水平距離4m後退した線が道路境界線とみなされます。

この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。(容積率や建蔽率を算出する際も敷地面積から除外されます)
なお、道路中心線は特定行政庁の指導にもとづき決定されます。



 

また、道路境界線が確定しておらず、現況の道路の道路境界線をもとに算出したセットバック面積を計算しているため、今後増減する場合があることにも理解が必要です。

 




宅建業者が重要事項説明を行う際にも、セットバック前の建物であること、又はセットバック済の建物であることの説明が必要です。

 

セットバックを拒否して建物を建てることはできず、駐車をすることなども禁止であるため、しっかりと理解したうえでのお取引が必要です。

 

 

 



※関連動画









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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市手稲区稲穂"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/25 18:05



(2022/04/25)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市手稲区稲穂 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
◆ご希望等 ・・・ なるべく早く売りたい
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区発寒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/25 18:03



(2022/04/25)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区発寒 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 価格によっては売却を検討したい
◆ご希望等 ・・・ 賃貸にした場合の賃料も知りたい
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区八軒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/25 18:00



(2022/04/25)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区八軒 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 不要物件の処分
◆ご希望等 ・・・ 6か月以内に売りたい
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市手稲区前田"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/25 17:58



(2022/04/24)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市手稲区前田 戸建住宅


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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市手稲区前田"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/25 17:58



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新規売却査定依頼がありました

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札幌市手稲区前田 戸建住宅


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