「札幌市 不動産売却動画」の記事一覧(362件)
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/13 12:28
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します!
昨日に引き続き、不動産に関する事を学び発信する事で、皆さまのお役に立てればと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
今回は「境界明示義務」についての解説動画になります。
不動産売却時、まずトラブルになりやすいのがこの「境界」です。
境界とは何かといいますと法的には「不動産登記された土地の地番と地番の境目の事」を言い、一般的には「自分の土地と、他人の土地の境目」の事を指します。
戸建や土地の売買の際には、取引する土地の範囲はどこなのかを明確にする必要があります。
この「境界」に関して、起こりがちなトラブルに「越境」があります。越境とは、建物や建物の付属物が敷地の境界線を越えてしまう事で、よくあるのが、樹木の枝葉が隣の家にはみ出している場合などです。
こういった境界トラブルを防ぐ為に、売買契約書には次の様な内容が記されています。「売主は買主に対して、現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。尚、境界標が無い時、売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示します。」これが境界明示義務です。
因みに境界明示ですが、土地家屋調査士に依頼する事で設置する事が出来ます。
ただ、依頼後はすぐに設置出来るかというと、そうではありません。
隣地所有者との立会いが必要になり、土地所有者双方の合意により確定します。
しかし、これに合意が得られなければ最終的には裁判で争う事になるのですが、穏便に解決する手段として「筆界特定制度」があります。
これは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
ちょっと難しい文言が出てきてしまいましたが、要は「専門家である第三者に判断してもらう」という事です。
堅苦しい内容にはなってしまいましたが、不動産売却ついて検討している、若しくは検討段階ではないがなんとなく話だけ聞いてみたい、という方はお気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/10/12 15:23
皆様初めまして、センチュリー21テンズホームの相原と申します。
これから不動産に関することを各社員が勉強したこと、思ったことを書き、少しでも皆様のお役に立てればと思いますので、お気軽にお読みいただければと思います。
誤字脱字や読みにくい文章になっているかと思いますが、少しずつ改善していきたいと思いますので、温かく見守って下さればと思いますのでよろしくお願いいたします。
さて、今回の内容ですが「非居住者の不動産売却時、源泉徴収義務って何?」初回から難しそうな内容ですが、解説していきますね。
まず、源泉徴収とはなんだろうと思いますよね。私も年末近くになると、源泉徴収票をもらいますが、そもそも問われるとわからないです。
少し調べてみましたが、「源泉徴収とは所得税を徴収すること目的にした制度になり、事業者(会社)が給与の支払い時に、所得税などを差し引いて国などに納付する制度」が源泉徴収制度といわれます。
また、源泉徴収された所得税の額と、実際に支払うべき金額の差額を調整する為に、公務員や会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告等の制度が設けられています。年末調整で少し還付されるのは嬉しいと思っているだけでしたが、勉強になりました。(笑)
本題に戻りますが、源泉徴収の事は簡単に解説しましたが、題名にある「非居住者」と聞くと相続した物件など居住していない物件は源泉徴収がかかるのかと思われますが、
ここでいう「非居住者」とは、
・売主が外国籍の方
・日本国籍でも海外に居住中の方
・転勤で一年以上海外勤務する予定の方
の事を指しますので、安心してください。
また、上記に該当しても
・売買物件の価格が1億円以下の物件(居住用に限定)
であれば源泉徴取はかかりません。
ただし、収益物件購入の場合は一億円以下でも源泉徴取はかかりますので注意して下さい。
上記に該当したら、購入時の諸費用が多くなるのではと思いますが、源泉徴収は売買代金に含まれますので、ご安心ください。
源泉徴収の税率は基本税率10%と復興特別所得税0.21%の合わせた10.21%がかかります(令和3年10月11日現在)。買主は売買代金の10.21%分を翌月10日までに税務署に納付し、残りの89.79%を売主に支払うことで手続きは完了です。売主は確定申告を行うことで完了です。
通常の不動産購入時の金額の支払いの仕方が違うので、気を付けないといけないですね。
私は今まで何組も仲介を行いましたが、このようなケースの仲介はありませんでした。
尚、詳細をもっと教えてほしいという方は、顧問税理士を紹介することもできますので、お気軽にお問合せ下さい。
これから、たくさんの事を掲載していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。