「札幌市 不動産売却動画」の記事一覧(359件)
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/27 06:21
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「生産緑地問題」です。
生産緑地って、聞いたことありますか?
実は、都会の近くに広がっている畑などの場所のことです。
生産緑地に指定されている場所は、普通の畑とはちょっと違う特徴があります。
最大の特徴は固定資産税と相続税が安いということ。
そして、30年間、畑として使うことを約束する必要があるということです。
生産緑地の制度は、1992年の法改正で設けられた制度です。
2022年から30年経過を迎えた生産緑地が続々と増えています。
これは、1992年に生産緑地として指定された多くの土地が、
今年で30年の節目を迎えるためです。
例えば西区は、札幌市の中でも緑豊かなエリアとして知られています。
札幌市西区全体で、生産緑地の数は、2024年4月現在、約1,200件と推定されます。
面積でいうと、約100ヘクタールと推定され、
これは、東京ドーム約21個分に相当する広さです。
これは、札幌市全体の生産緑地の約10%に相当するそうです。
都会の近くで畑をやりながら、固定資産税や相続税を安く抑えられる、
お得な制度ではありますが、30年経ったらどうなるの?
というところが今日のポイントです('ω')ノ
まず、30年経ったら、畑をやめて、家を建てることもできます◎
しかし一方で、そのままにしておいても30年経過を境に
通常の固定資産税の額が取られるようになるので要注意です(;゚Д゚)
また、選択肢のひとつとして売却をすることも可能です☆
生産緑地の売却は、複雑な手続きが伴いますので、売却を検討している場合は、
弁護士や不動産などの専門家に相談することをおすすめします。
まずは、お近くの信頼できる不動産屋へご相談してみましょう(*^_^*)
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/22 20:54
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「空き家問題」です。
「空き家問題」という言葉を耳にしたことはありますか?
札幌市では、2020年時点で約14万2千戸の空き家が存在し、
市内全体の14.1%を占めています。
これは、全国21大都市の中では13番目に高い割合になるそうです。
空き家率が最も高いのは中央区で、20%を超える水準となっており、
西区も全体の9.4%にあたる約11,590戸の空き家が存在しているとのことです。
空き家は、ただ放置しておくと、周りの迷惑になるだけでなく、
災害時の倒壊リスクもあります。
そこで、2018年にできたのが「空き家対策特別措置法」という法律です。
この法律では、適切に管理されていない空き家を「特定空き家」というものに指定し
所有者に対して指導や命令ができるようにしています。
特定空き家に指定されると、所有者には空き家を適切に管理する義務が課せられます。
助言や指導を受けることになり、それでも改善が見られない場合は、
勧告や命令が出されることもあるので気を付けなければなりません。
命令に従わない場合は、なんと行政代執行で強制的に解体や修繕が
行われてしまうこともあり、
その費用はもちろん所有者が負担することになります( ;∀;)
もし所有している不動産が空き家になってしまっている場合は、売却したり、
賃貸に出したりして、適切に管理する必要があることがわかりましたね(;゚Д゚)
ちなみに、空き家を売却する際、最大3000万円の所得税控除を
受けられる制度もあります☆
また、耐震リフォームを施した空き家を売却することで、
さらにお得に控除を受けることができる場合もあるので要チェックです♪
ご自身の身の回りで「空き家」心当たりがあるかたは、
ぜひお近くの不動産会社へ相談しにいきましょう!
もちろんテンズホームにも、お気軽にご相談くださいませ◎
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(センチュリー21 テンズホーム)
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TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/16 17:16
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「居住用財産の特別控除」です。
不動産を売却すると、譲渡所得という所得が発生し、所得税がかかります。
しかし、特例の適用を受けることで、節税できる場合があるのです(*^^)v
3年以上住んだマイホームを売却すれば、最大3000万円も所得税が控除される
「3000万円特別控除」という制度があります☆
このありがたい控除を受けるためには、いくつか要件を満たす必要があるので
ご説明します!
まず、3年以上その家に住んでいたこと。
そして、実際に住んでいたこと。
売却する建物に住まなくなってから3年以内に売却し、
売却後も住居として使われることも条件です。
もし、老朽化などを理由に解体した場合は、解体後1年以内であり、
住まなくなってから3年以内である必要があります。
また、お建物解体後の土地を誰かに貸してしまうと控除が受けられません。
これらの要件をみたしていれば、控除をうけられる可能性が高いです(^^♪
ただし、住宅ローン控除やマイホーム買い替え特例とは併用できませんので、
そこは注意が必要です。
ここまで3000万円特別控除について、とても簡単にご説明しました。
不動産売却で賢く節税したい人にとって、とってもお得な制度ですが、
細かい適用要件や併用できない控除制度等に注意する必要があります('ω')
ご自身の状況に合致するかどうか、事前に確認することをおすすめします◎
不動産屋に相談するのも一つの手です♪
お客様が、相談事に親身になって耳を傾けてくれる不動産会社と出会い、
よりよい家の売り買いをできることを願っています(*^^)v
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/10 18:30
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「おすすめの不動産業者」です。
いきなりですが、全国で不動産会社がどれくらいあるかご存じですか?
なんと、おおよそ12業者があるそうです。
その中から自分に合った業者を探すのはとても大変ですよね。
今日は不動産会社選びの際に誰でも簡単にできる選び方のポイントを、
お伝えしていきます!
簡単なチェックポイントは3つです
1.不動産会社の専門分野とエリアをチェック♪
各不動産会社にはそれぞれ専門分野があります。
売買、賃貸、管理、分譲、・・どの分野を多く扱っているか?
を確認できると、自分が任せたい内容に合わせて、
より力になってくれる業者をみつけることができます(^^)/
また、不動産会社が携わっている物件はどの地域が多いのか?
をチェックしてみてください。
自分が売りたい、または買いたい物件がある地域で、
より多くの物件を取り扱っている会社は、
その地域に密着した情報をもっている可能性が高いです☆
2.ホームページをチェック♪
不動産会社ごとにホームページがあると思うので、
必ず一度のぞいてみてください!
売却件数が乗っていれば、件数が多ければ多いほど
力のある会社だということがわかりますし、
お客様対応が丁寧かどうか?どんな理念を掲げ、どんなサービスをしてくれるのか?等
細かい情報が事前にわかるとより安心です(*^-^*)
不動産は買って終わり、売って終わり、の買い物ではなく、
その後も長く付き合いが続くものです。
この会社と長く付き合っていきたい!そんな気持ちになれるかどうかを
考えてみてください(^^♪
3.「無料」に用心せよ!
手数料無料!半額!と目を引く文字を見たことはありませんか?
無料は魅力的ですよね(*^^*)
でも、すぐに飛びつくのは危険です。
大きな金額の買い物ですから、その手数料が無料。。
となると何か裏がある可能性が高いです!
なぜ無料なのか?を必ず聞いてみましょう。
公開しない選択をするためには、
納得できる理由があるかどうかを確認することが大切です。
以上のチェックポイントを押さえたうえで、
実際に関わった担当の営業との相性なども判断材料に加えながら、
自分の希望や不安をしっかりと伝えられる人を選ぶと良いと思います(*^^)v
テンズホームは札幌市西区に店舗を構える不動産会社です☆
弊社は「私たちは誠実にそのお建物がその役割を終えるまで寄り添います」
を経営理念として掲げ、すべてのお客さまにとって『いちばん相談しやすい不動産店』
であることを約束致します。
札幌市全域を対象に広くご対応させて頂いてはおりますが、
特に「札幌市西区」の不動産を多く担当させて頂いています♪
分野としては幅広く取り扱っておりますが、特に「売買」に力を入れております◎
弊社で働く自慢のスタッフはHPで顔写真も確認できますので
ぜひ一度のぞいてみてください(^^)!
↓
テンズスタッフ紹介一覧を見てみる♪
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/03 16:08
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
だいぶ春らしい陽気になってきましたね
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「共有名義で離婚売却」です。
出逢いもあれば、別れもある。。ということで、
ご夫婦が離婚を決断し、それぞれ新たな生活をスタートさせる場合
財産分与の作業は共同で行う必要のある、大切な作業です。
今回は、ご夫婦で共有名義の土地を所有している場合の分与の方法について
お伝えしていきます。
結論から言うと、どちらかに名義を譲ることをおすすめします('Д')
まず、共有名義の土地は購入当初の出資額や、
ローン支払いをしているのがどちらか?にかかわらず、
ご夫婦で2分の1で分与されるのが現状です。
よって、共有名義のままにしておくことで、のちに売却や賃貸など、
土地の処分をする場合、両者の合意が必要となり、
トラブルになる可能性があります;;
トラブルの元はなるべくなくしておきたいですよね( ;∀;)
名義を譲る手続きに関しては、
住宅ローンの支払いが終わっているかどうかで違ってきます。
また、ご夫婦でローンを支払っている場合は名義を譲る側は
ローンを完済する必要があったり、連帯保証人をご夫婦同士でしている場合は、
連帯保証人の変更手続きも必要になる、等手続きが多く大変な作業です(*_*;)
そこで、他の方法として、「売却してしまう」という手もあります☆
土地を売却して代金を分けることで、明確な金銭で分与できるため、
分割協議が容易になります。
売値が残ったローンより高い場合はローンを完済後残った金額を分けることができ、
低い場合は支払いに必要な残りを出し合い完済することで、
分与作業を終えることができます。
作業としては比較的シンプルで、トラブルも少ないというメリットがありますので、
まずは査定に出し、選択肢の一つとして検討すると良いですね(^^)/
もちろん、テンズホームでも離婚関わる不動産ご売却のお手伝いも行っております!
私たちは お客様の今後のビジョンや目的に合わせ、
数ある選択肢の中から最適なご提案を全力で行います。
ご売却に必要な手続きの際、お二人のご希望に合わせて
別々に行う等の対応もさせて頂いておりますので、お気軽にお声がけくださいませ。
いつでもご相談お待ちしております(^^)v
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/03/31 06:29
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「専任媒介と一般媒介どちらがいいの?」です。
不動産売却を不動産会社に任せる場合、
媒介契約の形態には種類があるのをご存じですか?
媒介契約とは、簡単に言うと、不動産会社に売却活動を頼む契約のことです。
代表的な種類としては、一般媒介契約と専任媒介契約の2つです。
契約時に2つのうちどちらにするかを迷われる方がとても多いので、
二つの違いをご説明していきます('ω')ノ
まず、「一般媒介契約」は、複数の不動産会社と同時に契約できるのが特徴です。
色々な会社の査定額を比較できますし、販売方法も相談することができます。
しかし、複数の会社が販売活動するため、情報が錯綜したり、
売却活動が重複したりすることもあるのが難しいところです。
一方、「専任媒介契約」は、1社の不動産会社と専属契約を結ぶ方法です。
1社に絞ることで、担当者があなたの物件に集中して売却活動をしてくれます。
一人の担当者との密なコミュニケーションも取れるので、
安心感も大きいかと思います。
ただし、契約期間中に他社で売却できないという制限があるので、
そこには注意が必要です。
一般媒介契約では複数の不動産会社で広告を出すことになるため、
広く買主候補を探すことができますが、
各社が積極的に活動するとは限らず、売却までに時間がかかる可能性があります。
一方で専任媒介契約は、担当者が集中して売却活動を行うため、
一般媒介契約よりも早く売却できる可能性があります。
その分、担当者との相性によって売却活動に影響が出ることがあるので、
不動産会社選びが重要になってくると言えるでしょう('ω')☆
契約前に、内容をよく確認して、自分に合った方法を選択するのが大切ですね♪
テンズホームでは、お客様との「会話」を特に大切にしております。
安心して不動産売却を任せて頂くためには、
お客様と担当営業との居心地の良いコミュニケーションは必須です(*^^)v
いつでも、どんな小さなことでも、まずはご相談くださいませ♪
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/03/27 09:16
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「相続放棄」についてです。
皆さんは、自分に相続が発生し、それが負の遺産=マイナス
である場合どのような選択肢があるかご存じですか?
自分にマイナスになるような相続は、必ずしも相続する必要はなく、
選択肢しとして、2つの方法があります。
1つ目は、「相続放棄」です。
これは、プラスの財産もマイナスの財産も、全部放棄する方法です。
明らかにマイナスな相続が大きく、プラスになる財産も必要ないと
わかっている場合は、こちらを選択するとよいでしょう。
ただし、プラスの財産も一切受け取ることができないこと
一度放棄すると自分の子孫にも一切相続の権利がなくなる
という点は押さえておく必要があります。
2つ目は、「限定承認」です。
これは、プラスの財産をマイナスの財産を超えない範囲で受け継ぐ方法です。
マイナスがプラスを上回る場合、超過分のマイナス相続を放棄することになります。
どっちの方法を選ぶべきかは、プラスの財産とマイナスの財産のバランス次第
となります。
マイナスしかない場合は相続放棄、
プラスとマイナスがあるとわかっていて、マイナスの財産の方が大きい、
もしくは財産が不確定な場合は限定承認と考えるとわかりやすいですね。
どちらの方法にも期限があるから注意が必要です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
もし、どちらを選ぶべきか迷っているようでしたら、
弁護士などの専門家に相談することをおすすめします♪
専門家に相談すれば、自分に最適な方法をアドバイスしてくれるはずです(*^^)v
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/03/23 14:42
みなさんこんにちは♪
札幌市の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
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今日のテーマは「相続登記費用」についてです。
相続が発生し、相続登記を行うにあたって、必要な書類を簡単に書き出してみると
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- その他必要書類 ... 等
ざっと書き出しただけでも、これだけたくさんの書類を集めなくてはなりません。
知らないことも多い中で集めるのは、とても大変な作業になりそうですね( ´Д`)
これまでは相続登記は義務ではなく任意でしたが、
2024年4月1日から、相続した土地・建物の名義変更は3年以内に
義務化されることになりました。
やらなかった場合は、10万円以下の過料を科される可能性があるので要注意です!
複雑な作業も多いので、やはり専門家である司法書士に頼むのがいいでしょう♪
かかる費用としては、
役所で書類取得にかかる費用(それぞれ数百円程度)
登録免許税(不動産の評価額に基づいて算定)
に合わせて司法書士報酬となります。
報酬の相場は、5万円~8万円です。(ただし、作業内容によって増減あり)
めんどうな作業だからと後回しが続くと、
名義変更できないトラブルに見舞われたり
相続人の高齢化によってやりとりに代理人が必要になったりと、
さらに事態が複雑になり、問題を深刻化させてしまうことも…( T_T)
特に土地や不動産を含む相続の登記に関しては、
専門である司法書士を頼ることをおすすめします。
相続を専門とする司法書士を探す場合は、
お近くの不動産会社にご相談されることをお勧めします♪
不動産会社は一般的に提携先の司法書士事務所があるので、
頼りになる専門家につなげてくれるはずです(^ ^)
不動産会社テンズホームも、これまで相続登記に関するご相談に
たくさんご対応させて頂いております◎
お困りごとがございましたら、遠慮なくご連絡くださいませ( ^∀^)
専門機関と連携し、お力になれるよう精一杯ご対応させて頂きます!
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/03/19 13:40
みなさんこんにちは♪
札幌市の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
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今日のテーマは「相続税の還付」についてです。
まず、相続税の税率ってどれくらいかご存知ですか?
相続税は相続する財産の額が大きくなるほど税率が上がる
「超過累進課税」という仕組みを採用しています。
なんと、最高で55%になるのです。。!!
よって、相続するものの中に土地が含まれている場合、
出された土地の評価によって、納税する相続税も大きく変わってくる
ということになります。土地の評価方法はいくつかありますが、
一般的に用いられるのは「相続税路線価」に基づく方法です。
「相続税路線価」とは、道路に面した土地1mあたりの評価額のことで、
相続税の計算において、土地の評価額を算定するための基準として用いられます。
実際にはこの基準をもとに土地の形状や高低差、周辺環境などの要素も
考慮して調整されます。
土地の正しい評価が出せず、誤った納税額を納めてしまい、
実際の額より払い過ぎて損をしてしまうことは絶対に避けたいですよね。
また、既に相続税の納税が終わっている方にも関係があります。
相続税の申告期限から5年以内であれば、「還付請求手続き」が可能だからです◎
よって後に再評価によって税務署から追徴課税をされてしまうケースもあるので、
十分注意が必要です!
損をしないためにも、相続税に関してはやはり専門家に相談すると安心です。
税理士に相談するのが一般的ですが、税理士の中にもそれぞれ得意分野があり、
相続を得意とする税理士に出会うためには身近な不動産会社に相談するのが
いいでしょう♪
不動産会社は相続に関しての相談も多く取り扱っているので、条件に合う税理士を
紹介してくれるはずです(^○^)
もちろん、札幌市西区の不動産会社テンズホームでも
相続されたお建物や土地の売買に多く携わっております◎
まったく知識がない状態でご相談して頂いて構いません。
わからない点を少しずつ解決しながらお客様のペースで
お話を進めてまいります٩( 'ω' )
自分の財産を守るために、ぜひ弊社の専門スタッフの知識をご活用くださいませ!
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/03/15 12:31
みなさんこんにちは♪
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今日のテーマは「相続財産遺留分」についてです。
残された財産をめぐって争いが起きることを防ぐために、
生きているうちにできることとして「遺言書」の作成があります。
遺言書があると、あなたが亡くなった後に、
大切な人たちにあなたの気持ちを伝えることができ、
思い通りに遺産を分配することができます。
しかし、その遺言書が他人や愛人にのみ分配されるような内容である場合は、
残念ながら争う相続を招いてしまうことがあります(*_*;
そんな、残された遺族を苦しめるような事態が起きたとき、
「遺留分」の知識が役に立ちます☆
遺産の分配に関して、
一定の割合は家族に守られるべきという考えに基づいて、
相続人が最低限受け取れる遺産の割合のことを「遺留分」といいます。
遺言書は、遺留分を奪うことはできず、遺言書によって遺留分を侵害した場合、
遺留分侵害を受けた相続人は、遺留分減債請求をすることができるのです('ω')ノ
ただし、注意するべきポイントしては、遺留分の減債請求には
期限があるということです!
遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から
1年以内に減債請求をする必要があります。
また、相続開始の時から10年たってしまうと、時効により消滅してしまいます( ;∀;)
複雑な手続きが必要となるため、
まずは一度専門家に相談することをおすすめします!