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「札幌市 不動産売却動画」の記事一覧(362件)

【札幌市西区の不動産売却】売却の流れ
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/20 23:08



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「売却の流れ」です。


今回は住んでいるご自宅の売却を考えたときの

売却までの流れを
お伝えしていきます(^^♪


ご自宅を売却することを決めたら、まず不動産屋に相談しましょう。


現在売却予定のお建物に住まわれている方々皆さんの状況や、


ローンの残高等の細かい情報共有し、自分にあった売却の方法や


タイミングを担当営業に提案してもらいましょう♪


次にお自宅の売値を決める必要があります。



不動産屋に査定を依頼すると、査定額が出されます。


査定額は、過去の取引事例や周辺環境、物件の状態などを


総合的に判断して算出されます。


あくまでも目安なので、必ずしもこの金額で売れるとは限りませんし、


実際に最終的な売値を決めるのは売り主様になります。


また、売りだしてからも状況に応じて必要であれば売値を下げる

判断をすることもあります。


不動産屋から売り主様の状況に応じて、必要な提案を受けながら、

都度判断することになります。


販売価格が決まったら、不動産屋と媒介契約書を締結します。


契約書の詳細を確認したのち、記名捺印をします。


その後、不動産屋によって、インターネット広告、チラシ、

オープンハウスなどを活用して、買主を探します。


買主から内覧の申し込みがあれば、対応をお願いすることになります。


内覧では、物件の良いところをアピールできるように、

掃除や整理整頓をしておきましょう。


買主が見つかったら、売買契約書を締結します。


売買契約書には、物件の引き渡し時期、支払い条件など、

売買に関する具体的な内容が記載されています。


無事に引き渡しが完了したのち、通常一定期間
契約不適合責任という

責任が売り主にはかかります。


買主が一定期間購入した物件で生活してみて、
不都合がなければ、

無事に売却が完了したと言えるかと思います。


ここまでの流れを見てみると、物件を売却するまでには

長い道のりとなる可能性があることがわかります。


よい買い手を見つけるという共通の目標に向かって進んでいくためには、

不動産、担当営業と信頼関係の上で良質なコミュニケーションが

とれることが望ましいですね(^^)/


担当営業には、安心できる、話しやすい、
最後までサポートしてもらえる

といった信頼性が
感じられると良いでしょう◎


テンズホームは
「私たちは誠実にお建物がその役割を終えるまで寄り添います」

という言葉を経営理念として掲げております。


お客様に満足いただけるサービスを提供できるよう、
社員一丸となって

サポート体制を整えておりますので、お問合せお待ちしております('ω')ノ


お気軽にお問合せください♪


≪ご売却をご検討のお客様≫
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札幌市西区不動産売却センター
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〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

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【札幌市西区の不動産売却】契約不適合責任
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/13 23:05



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

最近は気温差が激しく、体調管理が難しいですね;

どうか、お体お気をつけてお過ごしくださいませ◎


さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「契約不適合責任」です。


「契約不適合責任」この言葉、聞いたことありますか?


不動産を売る側にも買う側にも、絶対知っていて損はないので

勉強していきましょう(^^)/


「契約不適合責任」とは、とても簡単に言うと、

売買契約で商品(お建物や土地)が約束と異なっていた場合に、

買主が5つの権利を行使できる制度です。


この買主を守るための権利は2020年民法改正で強化され、

売り主に対して五つの請求ができるようになりました。


それぞれどんな請求かというと。。


1. 追完請求(しゅうかんせいきゅう)


商品受領後1年以内に、修理・代替品で欠陥を直し、
契約内容に適合させるよう請求することができる。
修理費用は原則売主負担。


2. 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)

商品受領後1年以内に、修理・代替品が難しいまたは望ましくない場合、
商品の価値に応じて代金の減額を請求することができる。


3. 催告解除(さいこくかいじょ)


商品受領後1年以内に、追完請求・代金減額請求に応じない場合、
契約を解除を請求することができる。事前に履行を催告する必要があり。


4. 無催告解除(むさいこくかいじょ)


商品受領後1年に、商品が使用不可、健康被害の恐れがあるなど、
重大な契約不適合なら、催告不要で契約解除を請求することができる。


5. 損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)


契約不適合による損害(修理費、交通費、慰謝料など)の賠償を
請求することができる。請求権の行使期限は商品受領後1年または
不適合を知った後1年のいずれか早い方。


簡単な説明ではありますが、この五つになります(*^^*)


買い主にとっては、不動産購入後に何かあったとき、

とても役に立ちそうな権利ですよね☆


ただし!!ここで重要なのは、いざトラブルが発生した際に、

権利を適切に行使するためには、

「売買契約書」の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。


これは売り主となった時にも言えます。


買主に不動産購入後、「知らなかった!」と言われてしまわないよう、

「ちゃんと伝えたよ」という証拠として「売買契約書」があります。


契約時に、見慣れない契約書を細かくチェックするのは大変ですよね。


説明を聞きながら、わからないことは、どんな小さなことでも遠慮なく

担当の営業に確認しましょう◎


担当営業とは小さな疑問も聞きやすい関係性か?という点も重要ですね◎


テンズホームは「一番話しやすい不動産屋」を心がけております。

お困りごとがありましたら、ぜひお問い合わせくださいませ(^^)/ 


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【札幌市西区の不動産売却】住宅ローンが支払えない場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/05 00:30



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「住宅ローンが支払えない場合」です。


夢のマイホームを手に入れる際、多くの人は住宅ローンを利用
したかと思います。

家族が安心して生活していける範囲で、支払い計画を立てたとしても


実際に支払いを進めて行く中で

経済的に苦しくなってしまう可能性は
誰にでもあります。


最近では新型コロナウイルスの影響で、予想のできないことが
たくさん起こりました。

今後も私たちの生活に影響する様々な
環境の変化があるかと思います。


そこで今回は、
もしもローンの返済に困ってしまった場合の対策を

知っておきましょう(^^)/というお話です。


まずやるべきことは「相談」です。



とてもシンプルですね。一人で悩むより、専門家に
解決策がないか、

教えてもらいましょう(^^)


まずは、借入した際の金融機関に相談するのがオススメです。


住宅ローンに関しての相談窓口などもチェックしてみてください♪


支払い猶予などのサービスがある場合もあります。


他にも公的機関や会計士、税理士に相談してみるのも
一つの手です。

受けられる支援サービスを教えてもらえることもあるので

選択肢が増えるかもしれません◎


そして、絶対にやってはいけないことは「放置」です。


放置することで起きる最も深刻なリスクは、
競売によって自宅を失うことです。

滞納が続くと、金融機関は裁判所に競売の申立てを行い、

認められれば強制的に競売にかけられてしまいます(;_:)


大切な家族の居場所を手放さなければいけなくなります。


また、借金を借金で返す、無茶なギャンブルで一発逆転!


などということは言うまでもなくおすすめできません。


必ずできることやまだ知らない選択肢があるはずです。


まずは勇気を出して「相談」しにいきましょう('ω')ノ


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【札幌市西区の不動産売却】生産緑地問題
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/27 06:21



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「生産緑地問題」です。


生産緑地って、聞いたことありますか?

実は、都会の近くに広がっている畑などの場所のことです。

生産緑地に指定されている場所は、普通の畑とはちょっと違う特徴があります。


最大の特徴は固定資産税と相続税が安いということ。

そして、30年間、畑として使うことを約束する必要があるということです。


生産緑地の制度は、1992年の法改正で設けられた制度です。 

2022年から30年経過を迎えた生産緑地が続々と増えています。

これは、1992年に生産緑地として指定された多くの土地が、

今年で30年の節目を迎えるためです。


例えば西区は、札幌市の中でも緑豊かなエリアとして知られています。

札幌市西区全体で、生産緑地の数は、2024年4月現在、約1,200件と推定されます。

面積でいうと、約100ヘクタールと推定され、

これは、東京ドーム約21個分に相当する広さです。


これは、札幌市全体の生産緑地の約10%に相当するそうです。

都会の近くで畑をやりながら、固定資産税や相続税を安く抑えられる、

お得な制度ではありますが、30年経ったらどうなるの?

というところが今日のポイントです('ω')ノ


 まず、30年経ったら、畑をやめて、家を建てることもできます◎

しかし一方で、そのままにしておいても30年経過を境に

通常の固定資産税の額が取られるようになるので要注意です(;゚Д゚)


また、選択肢のひとつとして売却をすることも可能です☆


生産緑地の売却は、複雑な手続きが伴いますので、売却を検討している場合は、

弁護士や不動産などの専門家に相談することをおすすめします。


まずは、お近くの信頼できる不動産屋へご相談してみましょう(*^_^*)


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【札幌市西区の不動産売却】居住用財産の特別控除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/22 20:54



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「空き家問題」です。


「空き家問題」という言葉を耳にしたことはありますか?


札幌市では、2020年時点で約14万2千戸の空き家が存在し、


市内全体の14.1%を占めています。

これは、全国21大都市の中では13番目に高い割合になるそうです。


空き家率が最も高いのは中央区で、20%を超える水準となっており、


西区も全体の9.4%にあたる約11,590戸の空き家が存在しているとのことです。


空き家は、ただ放置しておくと、周りの迷惑になるだけでなく、


災害時の倒壊リスクもあります。


そこで、2018年にできたのが「空き家対策特別措置法」という法律です。



この法律では、適切に管理されていない空き家を「特定空き家」というものに
指定し

所有者に対して指導や命令ができるようにしています。


特定空き家に指定されると、所有者には空き家を適切に管理する義務が課せられます。

助言や指導を受けることになり、それでも改善が見られない場合は、


勧告や命令が出されることもあるので気を付けなければなりません。


命令に従わない場合は、なんと行政代執行で強制的に解体や修繕が

行われてしまうこともあり、

その費用はもちろん所有者が負担することになります( ;∀;)


もし所有している不動産が空き家になってしまっている場合は、
売却したり、

賃貸に出したりして、適切に管理する必要があることがわかりましたね(;゚Д゚)


ちなみに、空き家を売却する際、最大3000万円の所得税控除を

受けられる制度もあります☆



また、耐震リフォームを施した空き家を売却することで、


さらにお得に控除を受けることができる場合もあるので要チェックです♪


ご自身の身の回りで「空き家」心当たりがあるかたは、


ぜひお近くの不動産会社へ相談しにいきましょう!


もちろんテンズホームにも、お気軽にご相談くださいませ◎


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【札幌市西区の不動産売却】居住用財産の特別控除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/16 17:16



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム


営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)


本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!


今日のテーマは「居住用財産の特別控除」です。


不動産を売却すると、譲渡所得という所得が発生し、所得税がかかります。

しかし、特例の適用を受けることで、節税できる場合があるのです(*^^)v


3年以上住んだマイホームを売却すれば、最大3000万円も所得税が控除される


「3000万円特別控除」という制度があります☆


このありがたい控除を受けるためには、
いくつか要件を満たす必要があるので

ご説明します!


まず、3年以上その家に住んでいたこと。


そして、実際に住んでいたこと。

売却する建物に住まなくなってから3年以内に売却し、


売却後も住居として使われることも条件です。

もし、老朽化などを理由に解体した場合は、解体後1年以内であり、


住まなくなってから3年以内である必要があります。


また、お建物解体後の土地を誰かに貸してしまうと控除が受けられません。


これらの要件をみたしていれば、控除をうけられる可能性が高いです(^^♪


ただし、住宅ローン控除やマイホーム買い替え特例とは併用できませんので、


そこは注意が必要です。


ここまで3000万円特別控除について、とても簡単にご説明しました。


不動産売却で賢く節税したい人にとって、とってもお得な制度ですが、


細かい適用要件や併用できない控除制度等に注意する必要があります('ω')


ご自身の状況に合致するかどうか、事前に確認することをおすすめします◎

不動産屋に相談するのも一つの手です♪



お客様が、相談事に親身になって耳を傾けてくれる不動産会社と出会い、


よりよい家の売り買いをできることを願っています(*^^)v



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【札幌市西区の不動産売却】おすすめの不動産業者
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/10 18:30



みなさんこんにちは♪

札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「おすすめの不動産業者」です。


いきなりですが、全国で不動産会社がどれくらいあるかご存じですか?


なんと、おおよそ12業者があるそうです。


その中から自分に合った業者を探すのはとても大変ですよね。


今日は不動産会社選びの際に
誰でも簡単にできる選び方のポイントを、

お伝えしていきます!


簡単なチェックポイントは3つです


1.不動産会社の専門分野とエリアをチェック♪

各不動産会社にはそれぞれ専門分野があります。


売買、賃貸、管理、分譲、・・どの分野を多く扱っているか?


を確認できると、自分が任せたい内容に合わせて、

より力になってくれる
業者をみつけることができます(^^)/


また、不動産会社が携わっている物件はどの地域が多いのか?


をチェックしてみてください。

自分が売りたい、または買いたい物件が
ある地域で、

より多くの物件を取り扱っている会社は、

その地域に密着した情報を
もっている可能性が高いです☆


2.ホームページをチェック♪

不動産会社ごとにホームページがあると思うので、

必ず一度のぞいてみてください!


売却件数が乗っていれば、件数が多ければ多いほど

力のある会社だということがわかりますし、

お客様対応が丁寧かどうか?どんな理念を掲げ、どんなサービスをしてくれるのか?等

細かい情報が事前にわかるとより安心です(*^-^*)


不動産は買って終わり、売って終わり、の買い物ではなく、

その後も長く付き合いが続くものです。


この会社と長く付き合っていきたい!そんな気持ちになれるかどうかを

考えてみてください(^^♪


3.「無料」に用心せよ!

手数料無料!半額!と目を引く文字を見たことはありませんか?

無料は魅力的ですよね(*^^*)


でも、すぐに飛びつくのは危険です。

大きな金額の買い物ですから、その手数料が無料。。


となると何か裏がある可能性が高いです!


なぜ無料なのか?を必ず聞いてみましょう。



公開しない選択をするためには、

納得できる理由があるかどうかを確認することが大切です。


以上のチェックポイントを押さえたうえで、


実際に関わった担当の営業との相性なども判断材料に加えながら、


自分の希望や不安をしっかりと伝えられる人を選ぶと良いと思います(*^^)v


テンズホームは札幌市西区に店舗を構える不動産会社です☆


弊社は「私たちは誠実にそのお建物がその役割を終えるまで寄り添います」

を経営理念として掲げ、
すべてのお客さまにとって『いちばん相談しやすい不動産店』

であることを約束致します。


札幌市全域を対象に広くご対応させて頂いてはおりますが、

特に「札幌市西区」の不動産を多く担当させて頂いています♪



分野としては幅広く取り扱っておりますが、特に「売買」に力を入れております◎



弊社で働く自慢のスタッフはHPで顔写真も確認できますので

ぜひ一度のぞいてみてください(^^)!



テンズスタッフ紹介一覧を見てみる♪



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【札幌市西区の不動産売却】共有名義で離婚売却
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/03 16:08



みなさんこんにちは♪

札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
だいぶ春らしい陽気になってきましたね:桜:


本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!

今日のテーマは「共有名義で離婚売却」です。


出逢いもあれば、別れもある。。ということで、


ご夫婦が離婚を決断し、それぞれ新たな生活をスタートさせる場合


財産分与の作業は共同で行う必要のある、大切な作業です。


今回は、ご夫婦で共有名義の土地を所有している場合の分与の方法について


お伝えしていきます。


結論から言うと、どちらかに名義を譲ることをおすすめします('Д')


まず、共有名義の土地は購入当初の出資額や、

ローン支払いをしているのがどちらか?
にかかわらず、

ご夫婦で2分の1で分与されるのが現状です。


よって、共有名義のままにしておくことで、のちに売却や賃貸など、

土地の処分をする場合、両者の合意が必要となり、

トラブルになる可能性があります;;


トラブルの元はなるべくなくしておきたいですよね( ;∀;)


名義を譲る手続きに関しては、

住宅ローンの支払いが終わっているかどうかで
違ってきます。

また、ご夫婦でローンを支払っている場合は名義を譲る側は

ローンを完済する必要があったり、連帯保証人をご夫婦同士でしている場合は、

連帯保証人の変更手続きも必要になる、等手続きが多く大変な作業です(*_*;)


そこで、他の方法として、「売却してしまう」という手もあります☆


土地を売却して代金を分けることで、明確な金銭で分与できるため、

分割協議が容易になります。

売値が残ったローンより高い場合はローンを完済後残った金額を分けることができ、

低い場合は支払いに必要な残りを出し合い完済することで、

分与作業を終えることが
できます。


作業としては比較的シンプルで、トラブルも少ないというメリットがありますので、


まずは査定に出し、選択肢の一つとして検討すると良いですね(^^)/


もちろん、テンズホームでも離婚関わる不動産ご売却のお手伝いも行っております!

私たちは お客様の今後のビジョンや目的に合わせ、

数ある選択肢の中から最適なご提案を全力で行います。


ご売却に必要な手続きの際、お二人のご希望に合わせて

別々に行う等の対応も
させて頂いておりますので、お気軽にお声がけくださいませ。


いつでもご相談お待ちしております(^^)v



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【札幌市西区の不動産売却】専任媒介と一般媒介どちらがいいの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/31 06:29



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
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本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「専任媒介と一般媒介どちらがいいの?」です。


不動産売却を不動産会社に任せる場合、

媒介契約の形態には種類があるのをご存じですか?


媒介契約とは、簡単に言うと、不動産会社に売却活動を頼む契約のことです。


代表的な種類としては、一般媒介契約と専任媒介契約の2つです。

契約時に2つのうちどちらにするかを迷われる方がとても多いので、


二つの違いをご説明していきます('ω')ノ


まず、「一般媒介契約」は、
複数の不動産会社と同時に契約できるのが特徴です。

色々な会社の査定額を比較できますし、販売方法も相談することができます。



しかし、複数の会社が販売活動するため、情報が錯綜したり、

売却活動が重複したりすることもあるのが難しいところです。


一方、「専任媒介契約」は、
1社の不動産会社と専属契約を結ぶ方法です。

1社に絞ることで、担当者があなたの物件に集中して売却活動をしてくれます。


一人の担当者との密なコミュニケーションも取れるので、

安心感も大きいかと思います。


ただし、契約期間中に他社で売却できないという制限があるので、


そこには注意が必要です。


一般媒介契約では複数の不動産会社で広告を出すことになるため、


広く買主候補を探すことができますが、


各社が積極的に活動するとは限らず、売却までに時間がかかる可能性があります。


一方で専任媒介契約は、担当者が集中して売却活動を行うため、


一般媒介契約よりも早く売却できる可能性があります。

その分、担当者との相性によって売却活動に影響が出ることがあるので、

不動産会社選びが重要になってくると言えるでしょう('ω')☆


契約前に、内容をよく確認して、自分に合った方法を選択するのが大切ですね♪


テンズホームでは、お客様との「会話」を特に大切にしております。

安心して不動産売却を任せて頂くためには、


お客様と担当営業との居心地の良いコミュニケーションは必須です(*^^)v


いつでも、どんな小さなことでも、まずはご相談くださいませ♪


:電話2:
0120-540-517


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【札幌市西区の不動産売却】相続放棄
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/27 09:16



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム


営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「相続放棄」についてです。

皆さんは、自分に相続が発生し、それが負の遺産=マイナス


である場合どのような選択肢があるかご存じですか?


自分にマイナスになるような相続は、必ずしも相続する必要はなく、

選択肢しとして、2つの方法があります。


1つ目は、「相続放棄」です。

これは、プラスの財産もマイナスの財産も、全部放棄する方法です。


明らかにマイナスな相続が大きく、プラスになる財産も必要ないと


わかっている場合は、こちらを選択するとよいでしょう。


ただし、プラスの財産も一切受け取ることができないこと


一度放棄すると自分の子孫にも一切相続の権利がなくなる


という点は押さえておく必要があります。


2つ目は、「限定承認」です。

これは、プラスの財産をマイナスの財産を超えない範囲で
受け継ぐ方法です。

マイナスがプラスを上回る場合、
超過分のマイナス相続を放棄することになります。


どっちの方法を選ぶべきかは、
プラスの財産とマイナスの財産のバランス次第

となります。



マイナスしかない場合は相続放棄、

プラスとマイナスがあるとわかっていて、マイナスの財産の方が大きい、

もしくは財産が不確定な場合
は限定承認と考えるとわかりやすいですね。

どちらの方法にも期限があるから注意が必要です。



相続開始を知った時から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に申述する必要があります。


もし、どちらを選ぶべきか迷っているようでしたら、


弁護士などの専門家に相談することをおすすめします♪

専門家に相談すれば、自分に最適な方法を
アドバイスしてくれるはずです(*^^)v

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