カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/29 05:09
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「危険負担」です。
最近は異常気象による自然災害が毎年各地発生していますね。
不動産売買においても、大きな影響を及ぼす場合があります。
不動産売買契約締結後、異常気象によって物件に損害が発生した場合、
その責任は誰が取るのか?というお話です。
実は、2020年の民法改正により、
不動産売買に関する危険負担のルールが大きく変わりました。
従来は、売主が物件を引き渡す前に物件が滅失・毀損した場合、
原則として売主がその責任を負うと考えられていました。
しかし、改正後は、売主がその滅失・毀損の原因となるような行為をしていない限り、
買主が代金の支払いを拒否することはできなくなりました。
ただし、契約書に特別な約定がある場合は、この限りではありません。
例えば、引渡しまでの間は売主が物件を管理する旨や、
災害時の対応について具体的な条項が定められている場合などです。
また、売買契約締結後、物件の引渡しまでは、
売主が物件を善良な管理者の注意をもって管理する義務があるのは変わりません。
このように売主と買主の責任は、
民法改正後の規定や契約内容によって大きく左右されます。
異常気象による損害は、当事者双方にとって予期せぬ事態です。
契約書の内容をしっかりと確認し、冷静に対応することが重要です。
思わぬトラブルに見舞われたとしても、安心して不動産売買活動をするには、
信頼できる不動産屋からのサポートが欠かせないと言えます。
テンズホームではお客様の小さな不安も伝えて頂けるような関係性を築くことが
納得のできる売買活動に必須だと考えております。
まずはご相談だけでも構いません。
いつでもご連絡お待ちしています(*^^)v
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