カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/08/25 05:29
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務」です。
まず、「非居住者」とはどういう方を指すのかというと…
日本の所得税法上、日本国内に住所または居所を有していない個人のことを指します。
とても簡単に言うと、
日本に住んでいない人、
日本に生活の本拠地がない人
のことを言います。
そして、非居住者にあたる方には課税される所得の範囲や、
税務手続きが大きく異なります。
不動産売買においても、特有の税務手続きが必要となるので要注意です(・o・)!
非居住者が日本の不動産を売却する場合、
原則として、買主には売買代金の支払額の10.21%相当額を源泉徴収し、
税務署に納付する義務が生じます。
これは、非居住者の所得税を確保するための措置となります。
ただし、不動産の売買金額が1億円以下であったり,
購入者が個人であり、自己またはその親族の居住の用に供するためのものであるとき、
等の条件を満たす場合は、源泉徴収が免除される場合があります。
売り主(非居住者)と買い主でやることを簡単にまとめると、
買い主→売買代金の支払い時に、売買代金の10.21%相当額を源泉徴収し、
税務署に納付する義務がある。(特定の条件を満たしている場合免除あり)
源泉徴収を行った場合は、所定の申告書を作成し、税務署に提出する。
売り主(非居住者)→日本国内で得た所得(不動産売却益)に対して、
確定申告を行う必要がある。源泉徴収された税額は、確定申告において精算される。
定申告に必要な書類を揃え、納税管理人を通じて税務署に提出。
このように、非居住者の不動産売買は、通常の売買よりも手続きが複雑になり、
専門的な知識が必要となります。
買主も売り主も、税理士などの専門家に相談するなどして、
適切な手続きを進めることをおすすめします(^-^ゞ
不動産会社は専門の税理士と連携している場合が多いので、相談してみましょう!
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