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【札幌市西区の不動産売却】境界明示義務
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/12 15:22


みなさんこんにちは、

札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!


今日のテーマは「境界明示義務」です。


今日は不動産売買においてよく起こるトラブルの1つ

「境界線」についてお伝えします(-ω-)/


まず、境界線とは、あなたの土地と隣地の境界を示す線のことです。

この線がはっきりしていれば、土地の広さや形を正確に把握でき、

トラブルを未然に防ぐことができます。


家と家の間には、「境界標」と言われる目印があるのを、ご存じでしたか?

これは、土地の境界線を地上に表示するための目印です。


コンクリートブロックや杭などが一般的で、境界標があることで、

境界線がどこにあるのかを視覚的に確認することができます。


境界線が不明確なまま売買を進めると、

隣地とのトラブル、売買契約の解除、売却価格の低下等、

様々なトラブルが発生する可能性があります。


そんなトラブルを防ぐために、売り主は買主に対して、

土地の境界線を明確にする義務があります。


これを「境界明示義務」といいます。


新たに協会線を明示するためには、「土地家屋調査士」という専門家に依頼します。

土地の境界線を正確に測量し、境界標を設置する専門家です。


境界線の位置については、隣地所有者と協議し、合意を得ることが必要であり、

様々な手順を踏んだのちに、測量図と境界標設置の事実を、法務局に登記申請し、

登記が完了することで、境界線が法的に確定します。


万が一、境界線に関してトラブルに巻き込まれてしまった場合は、

基本的には裁判での解決となります。


トラブルの内容によっては、早期解決の方法の一つとして、 

法務局が行っている「筆界特定制度」を利用することで、

裁判を経ずに境界線の位置を公的に確定することができる場合もあるので

知っておくと良いでしょう♪


不動産売買においては、様々なトラブルが潜んでいます。

適切な情報収集をすることで、未然にトラブルを防ぎたいものですね(*^^)v


そのためには、信頼できる不動産会社、営業担当に出会うこともやはり重要です◎

丁寧で迅速なお仕事をしてくれているかどうか?

を見極めることがトラブルから身を守ることにもなります。


テンズホームでは「私たちは誠実にお建物がその役割を終えるまで寄り添います」

という社訓を掲げております。

スタッフ一同精神誠意お手伝いさせて頂きますので、

安心してお任せください(^^)/


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