カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/05/13 23:05
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
最近は気温差が激しく、体調管理が難しいですね;
どうか、お体お気をつけてお過ごしくださいませ◎
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「契約不適合責任」です。
「契約不適合責任」この言葉、聞いたことありますか?
不動産を売る側にも買う側にも、絶対知っていて損はないので
勉強していきましょう(^^)/
「契約不適合責任」とは、とても簡単に言うと、
売買契約で商品(お建物や土地)が約束と異なっていた場合に、
買主が5つの権利を行使できる制度です。
この買主を守るための権利は2020年民法改正で強化され、
売り主に対して五つの請求ができるようになりました。
それぞれどんな請求かというと。。
1. 追完請求(しゅうかんせいきゅう)
商品受領後1年以内に、修理・代替品で欠陥を直し、
契約内容に適合させるよう請求することができる。
修理費用は原則売主負担。
2. 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)
商品受領後1年以内に、修理・代替品が難しいまたは望ましくない場合、
商品の価値に応じて代金の減額を請求することができる。
3. 催告解除(さいこくかいじょ)
商品受領後1年以内に、追完請求・代金減額請求に応じない場合、
契約を解除を請求することができる。事前に履行を催告する必要があり。
4. 無催告解除(むさいこくかいじょ)
商品受領後1年に、商品が使用不可、健康被害の恐れがあるなど、
重大な契約不適合なら、催告不要で契約解除を請求することができる。
5. 損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)
契約不適合による損害(修理費、交通費、慰謝料など)の賠償を
請求することができる。請求権の行使期限は商品受領後1年または
不適合を知った後1年のいずれか早い方。
簡単な説明ではありますが、この五つになります(*^^*)
買い主にとっては、不動産購入後に何かあったとき、
とても役に立ちそうな権利ですよね☆
ただし!!ここで重要なのは、いざトラブルが発生した際に、
権利を適切に行使するためには、
「売買契約書」の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
これは売り主となった時にも言えます。
買主に不動産購入後、「知らなかった!」と言われてしまわないよう、
「ちゃんと伝えたよ」という証拠として「売買契約書」があります。
契約時に、見慣れない契約書を細かくチェックするのは大変ですよね。
説明を聞きながら、わからないことは、どんな小さなことでも遠慮なく
担当の営業に確認しましょう◎
担当営業とは小さな疑問も聞きやすい関係性か?という点も重要ですね◎
テンズホームは「一番話しやすい不動産屋」を心がけております。
お困りごとがありましたら、ぜひお問い合わせくださいませ(^^)/