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【札幌市西区の不動産売却】居住用財産の特別控除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/22 20:54



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「空き家問題」です。


「空き家問題」という言葉を耳にしたことはありますか?


札幌市では、2020年時点で約14万2千戸の空き家が存在し、


市内全体の14.1%を占めています。

これは、全国21大都市の中では13番目に高い割合になるそうです。


空き家率が最も高いのは中央区で、20%を超える水準となっており、


西区も全体の9.4%にあたる約11,590戸の空き家が存在しているとのことです。


空き家は、ただ放置しておくと、周りの迷惑になるだけでなく、


災害時の倒壊リスクもあります。


そこで、2018年にできたのが「空き家対策特別措置法」という法律です。



この法律では、適切に管理されていない空き家を「特定空き家」というものに
指定し

所有者に対して指導や命令ができるようにしています。


特定空き家に指定されると、所有者には空き家を適切に管理する義務が課せられます。

助言や指導を受けることになり、それでも改善が見られない場合は、


勧告や命令が出されることもあるので気を付けなければなりません。


命令に従わない場合は、なんと行政代執行で強制的に解体や修繕が

行われてしまうこともあり、

その費用はもちろん所有者が負担することになります( ;∀;)


もし所有している不動産が空き家になってしまっている場合は、
売却したり、

賃貸に出したりして、適切に管理する必要があることがわかりましたね(;゚Д゚)


ちなみに、空き家を売却する際、最大3000万円の所得税控除を

受けられる制度もあります☆



また、耐震リフォームを施した空き家を売却することで、


さらにお得に控除を受けることができる場合もあるので要チェックです♪


ご自身の身の回りで「空き家」心当たりがあるかたは、


ぜひお近くの不動産会社へ相談しにいきましょう!


もちろんテンズホームにも、お気軽にご相談くださいませ◎


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