カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/10/03 09:35
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『契約時に売主はどんなものが必要なのか』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
売買契約時に売主が持参するもの
不動産売買契約のときに、売主は次のものを用意して持参しなければなりません。
① 実印・・不動産売買契約時に押印する際に使用します。
② 印鑑証明書・・実印と同じく、本人であることの証明の為に必要となります。一般的に印鑑証明書の有効期限は3ヶ月とされております。
③ 収入印紙・・売買契約書に記載されている売買代金によって、貼付する収入印紙の額は変わります。
④ 本人確認書類・・本人と確認出来る写真付きの公的証明書が必要です。
個人の場合 → 運転免許証、パスポート等
法人の場合 → 登記事項証明書、印鑑証明書等
⑤ 登記識別情報通知(権利証)・・不動産購入した時の登記済証若しくは登記識別情報通知が必要となります。
⑥ 仲介手数料の半金・・契約時に、買主から受け取る手付金の中から支払う事が多いため、実際に現金を持参しなくて良い場合もあります。また、不動産会社によっては、契約時では無く、残代金決済時に一括で仲介手数料を支払うケースもありますので、不動産会社に確認が必要となります。
⑦ 固定資産税納税通知書・・固定資産税納税通知書は、税金を支払う義務がある人に対して税金の算定の基準となった不動産の評価額や納付すべき額などを通知した書類です。
共有名義で本人が出席できない場合は?
・本人の委任状(本人の自署と実印を押印)
・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・代理人の実印
・代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類
一般的に、不動産売買契約の日程が決まれば、不動産会社から契約のご案内が通知されます。
その中に用意が必要なものについて記載されていますので、確認しながら用意する様にしましょう。契約当日に忘れ物が無い様に、不動産会社への確認は必須です。
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