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【札幌市西区の不動産売却】契約の解除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/05 11:23


皆様こんにちは。

センチュリー21テンズホーム 小溝です。

本日は、「契約解除」についての内容となります。

契約が解除された場合、手付金はどのようになるのか確認していきたいと思います。

宜しくお願いいたします。

 




「契約解除」とは、契約が有効であるものにおいて、

締結後に契約当事者の一方の意思表示によって

契約の効力を遡って消滅させることを言います。



 

不動産の契約以外でも、何かを契約する場合には「●●日までに解除しなければなりません。」というように期日が設定されていることが多くあるかと思います。

この期日を守らなければ契約解除とはならないことが一般的かと思いますが、

逆に、解除したい場合にその決められた期日内に申し出れば、

契約を解除することが可能となります。



 

不動産売買では多くの場合、売買契約の締結に当たり、手付金が定められており

契約締結時や代金の支払い時までに買主から売主に対して交付されます。

 


手付金を定めることで

様々な目的を持たせることが可能となると解されていますが、

その中でも代表的な三種類を挙げていきます。

 

・証約手付・・・基本的にほぼすべての手付がこの性質を含むだろうと言われています。

        契約成立の証拠として交付されます。

・違約手付・・・契約上、債務不履行があった場合に、相手方がそれにより被った損害に

        充てることが可能となります。

・解約手付・・・契約を解除する権利を双方に与える、という意味をもって交付される手付

        です。例えば売買契約で買主が手付により解除する場合には、

        交付した手付を放棄し、売主が解除する場合には 受け取った手付金の倍額を返還すれば、一歩的な意思で解除ができるということを意味します。



 

契約解除と手付金の関係はご相談も多い内容になります。

ご不明点は直接、不動産会社へお問合せしてみるのもよいかと思います。









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