カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/08/03 11:26
こんにちは、センチュリー21テンズホームです。
本日は、【境界越境ってどのようなもの?】という内容になります。
宜しくお願いします。
【境界越境】とは
一方の土地のもの(建物をはじめ、塀や屋根の庇、出窓、土中の水道管やガス管、樹木の枝や竹木の根等)が、土地の境界を越えて他の所有地にはみ出していることをいいます。
越境物については、
目視で直ぐに分かる事もありますし、土地測量や土地を掘ることで初めて分かる事も
あります。
売却予定がある建物や、隣地が越境している建物を売却する際には
後に大きなトラブルに発展するというケースもありますので、売却前に確認しておくことが大切で、非常に重要となります。
特に樹木の越境については、
樹木の枝なのか、根なのか、さらに、どちらの家から出ているものかでも規定が
異なるため、注意が必要です。
仮に枝が隣地から自分の所有地に伸びている場合は、無断で勝手に伐採することは
不法行為になってしまうためできません。
また、剪定をお願いするような場合にも、
明らかに明確な被害がない限りは認められない場合もあります。
最悪の場合には損害賠償請求に繋がる大きなトラブルへと発展しかねませんので
事前の確認は必ず行うようにしましょう。
地中の給排水管の越境については、
当然、目視で確認することはできません。水道局から配管図などを取得して確認することになりますが、
配管工事を行った際には敷地の所有者に許可を得ている可能性もありますので
まずは、その当時の書類を確認してみましょう。
新築工事を行う場合には大掛かりな工事となるので隣地との協議も必要になります。
越境問題がある場合の不動産売却の際には、
可能な限り、事前に越境問題を解消しておくことでスムーズな取引につながります。
直ぐに解決できない場合には、当事者間で覚書を交わし、双方の認識のズレを防いで
トラブルにならないようにすることも大切です。
越境物がある場合や越境問題がある場合には、
直ぐに解消することが難しいこともありますが、状況に合わせた的確なアドバイスや
その時の問題に応じた的確な対策法などもお伝えできますので
是非お気軽にお問合せいただければと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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