カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/07/11 11:56
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『実測清算取引について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
実測売買を行うにあたっては、売主と買主のあいだで後々トラブルにならないよう、あらかじめさまざまなことを定めておかなければなりません。
まずは測量によって実測面積に差異が出た場合、どんな単価でどう清算を行うのかという点を決めておく必要があります。
必ずこうしなければならないという決まりがあるわけではありませんが、一般的には1平方メートルあたりの単価を決め、小数点以下2桁で計算するケースが多いです。
そして測量の結果、実測面積が公簿面積より大きかった場合は買主が売主に対して差額分を支払う、小さい場合は相当分の減額を行うなど詳細も契約書に記載します。
さらにセットバックが必要な土地の場合や私道が含まれる場合、セットバック部分や私道も清算対象に含めるかどうかも考えておかなければいけないポイントです。
通常はセットバック部分や私道を除き、実際に建築可能な範囲だけを清算対象とします。
建築可能範囲面積が5㎡違うだけで、買主が目的とする建築物が建築できないなどの場合もあるため、清算対象の範囲は重要です。
ただし、どのような契約を交わすかについては、売主と買主の間で同意が得られればどのような内容にしても構いません。
売主と買主の間で同意できるのなら、わずかな差異ならば清算をせず一定面積以上の差異が出た場合のみ清算するという契約にすることも可能なのです。
測量のための費用に関しても、売主と買主のどちらが出しても構いません。
ただ、よほど買主が強く望んで購入したい申し込んできたケース以外、一般的には売主が負担することのほうが多い傾向です。
なぜなら、売主が不動産を所有しており、面積を明示して販売を行う立場だからです。
実測売買は測量に費用や時間がかかるものの、正確な面積を測った結果をもとに売買するため後日のトラブルを避けるためには、より確実な方法だと言えます。
登記簿上の面積が実際の面積と違う可能性があるかどうか、測量費用を負担しても売却するのにメリットを見出せるのかなど、さまざまな状況を検討しながら決めると良いかと思います。
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