ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】譲渡税率

【札幌市西区の不動産売却】譲渡税率
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/04/28 11:05


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『譲渡税率について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 


譲渡所得とは・・土地や建物を売却することになると、譲渡所得が発生し、税金がかかる事があります。これはどういった所得なのでしょうか。
譲渡所得とは、特定の資産を譲渡することによって発生する所得のことを指し、以下の式で算出することができます。

≪収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額≫




 

譲渡所得にも必ず所得税がかかる

利益が出ればそれは収入とみなされるので、給料に対して発生する給与所得や事業で発生した事業所得と同様に税金を納めなくてはなりません。このときに発生する税金の名称は所得税と住民税です。しかし、給与所得や事業所得など他の所得とは違う特徴もあります。


まず、土地や建物の譲渡所得で大きなポイントは、それを持っていた年数によって税率が変わる点です。この基準は、譲渡した年の1月1日時点で、何年が経過したかによって判断されます。

5年を超える期間を長期、5年以内のものが短期とされ、その所得のことを長期譲渡所得、短期譲渡所得と呼びます。どちらが適用されるかで税率が2倍近く異なるので、その違いをしっかり理解しておく必要があります。

 





長期所有と短期所有、税率が低いのは?

長期譲渡所得の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)にとどまる一方、短期譲渡所得の税率は39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)と大きな比率になります。
このように、5年を契機として税率が大きく異なるのは、投資目的の売買を抑制するためという背景があります。






所有期間が10年を超える場合の特例

10年超所有軽減税率の特例があるので、所有期間が10年を超えると長期譲渡所得の税率をさらに抑えることができます。この特例を受けるためには、マイホームのように、居住用不動産である必要がありますので注意しましょう。

10年超所有軽減税率の特例を適用することができれば、

課税譲渡所得が6,000万円以下の場合の税率は14.21%(所得税10.21%、住民税4%)になります。



一方、6,000万円を超える場合は、6,000万円以下の部分には特例としての税率、超えた部分に対しては長期譲渡所得と同様に20.315%の税率(所得税15.315%、住民税5%)がかかります。
つまり、6,000万円までは特例が受けられるものの、6,000万円を超えた部分については10年超所有軽減税率の特例を受けられないということになります。









≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 

ページの上部へ