カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/04/13 15:16
こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は不動産取引における告知義務についてお話したいと思います。
宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は、購入者に伝えなければならない決まりがあります。これを告知義務といいます。
2021年10月8日に国土交通省から宅建業者が告知すべき基準を定めた人の死の告知に関するガイドラインというものが発表されました。
その中では告知しなくてもいいケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。
ひとつめは、対象不動産で発生した自然死や日常生活の中での不慮の死の場合。
ふたつめは、対象不動産の隣接住戸やマンションなどの集合住宅の普段使わない共用部分での死亡の場合です。
賃貸の場合はこの2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。
原則は自然死であれば伝える必要はありませんが、共用部分の死亡も含めて事件性や社会への影響が高い場合、買主や借主から質問があった場合は伝える必要があります。
他にも近所にゴミ集積所やお墓などの嫌悪施設がある場合にも伝える必要があります。
告知事項ありと記載せず、近隣に○○ありというような直接的な表現で販売活動を行うこともあります。
不動産の売却を考えている方は、トラブルを避けるためにも、査定の段階で告知しなければならないことがあればお伝えいただければと思います。
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