カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/03/30 10:20
みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。
本日は、所有者が認知症の場合の不動産売却は可能なのか?というお話しをしたいと思います。
不動産売却のような法律行為は、当然当事者に意思能力が必要となります。
もし意思能力がない状態で契約を締結した場合にはその契約は無効となります。
それでは、どのようにしたらよいのか?
方法としては、
・売却をやめる
・成年後見制度を利用する
・代理人となり、売却の手続きを進める(判断能力に問題がない場合)
などがございます。
成年後見人制度とは、認知症などの意思能力がない人の代わりに代理人を設け、代理人が契約、管理などをする制度です。
成年後見人は様々な要因を考慮して家庭裁判所が選定します。
親族だけでなく、弁護士や司法書士、地域の市民などの選定も可能です。
しかし成年後見人の選定には数カ月かかることが多く、前述したように親族が選ばれるとは限りませんので注意が必要です。
高齢化社会である現在、任意後見人制度の仕組みも理解しておくと良いと思います。
任意後見制度は、本人(所有者)の意思能力がしっかりとしているうちにあらかじめ家族・親族に財産の管理などを委任するものです。
成年後見人制度とは異なり、家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、不動産を売却するに至った際につける条件なども契約書に反映させることが可能です。任意後見監督人の選定後には、実際に契約をする際に不適切なことをされていないか、任意後見監督人が監視もしてくれます。
認知症の診断がされたあとでの不動産売却は、様々な問題が発生することが多いため
事前に対策を考えておくことをおすすめいたします。
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