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【札幌市西区の不動産売却】違約解除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/28 09:01



どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回私が解説させて頂くのは、【違約解除】についてです。



 

 【違約解除】とは、ご契約後に契約書に記載している内容に違反してしまうときに、契約が解除になってしまうことです。



 では具体的にどんなことが違約にあたるのかを記載していきます。

売主の場合

・引き渡しまでに、抵当権がついていた物件の抵当権抹消ができず、移転登記ができなかった場合

・売主様に責任がある場合の滅失・損傷

・契約不適合責任の不履行

などがあたります。


では、契約違反があった場合すぐ契約が解除になるのかという点ですが、そうではありません。

 まずは、催告と言って、相手方に違反している内容を改善してもらうように書面で報告し促します。それでも改善がされなければ、違約解除となります。

 違約解除となった場合は、契約時に定められた違約金を相手に支払う必要がございます。

概ね売買代金の10~20%と取り決められることが多いです。


 解除することで他に損害金が、事前に取り決めしていた金額を超えても、下回ってもお互いにその差額は請求することができません。また、契約が成立しておりますので、白紙解約と違い、仲介手数料は発生いたします。


 売主様が違約解除にならないよう防ぐためには、残債がある場合は、銀行に連絡し抵当権抹消の手続きを円滑に行えるようにすること、引き渡し予定の物件に残置物が無いようにすること、最後まで大切に物件を使用する事が大事です。


 

  今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。











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