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【札幌市西区の不動産売却】一般媒介契約
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/22 11:36


皆様こんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

今回は「一般媒介契約のメリット・デメリット」について

ご説明していきたいと思います。

宜しくお願いします。



 

不動産会社へ依頼する業務内容や仲介手数料などを

取り決める契約を「媒介契約」といい、

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の

三種類があります。

その中の「一般媒介契約」について、今回は説明していきたいと思います。

 



一般媒介契約は複数の不動産会社へ仲介の依頼をすることができる契約となります。

専任媒介契約・専属専任媒介契約では、「複数社への依頼が出来ない」という制限が

有りますが、

一般媒介契約においては、同時に複数社への依頼が可能となります。

また、依頼者が自ら購入希望者を見つける、自己発見取引も可能となり、

制限が比較的緩く、自由に売却活動ができる契約となっています。

 



購入希望者を見つけるという点では、同時に複数社が動くことになりますので

探してくれる人が増えるという観点では、買い手が見つかる可能性も高くなります。

 

しかし、同時に複数社への依頼が可能となりますので

依頼された不動産会社は、他の不動産会社と競うことにもなりますので

中には意欲的に販売活動をしてくれない会社もあります。

自社で広告費をかけて宣伝をしても、結果として他社で売れてしまうことになれば

広告費をかけた分がマイナスになってしまうという部分等が

不動産会社としては一般媒介契約の最大のデメリットとなってきます。



 

売主側のデメリットを挙げるとすれば

専任媒介契約・専属専任媒介契約では受けられる

不動産会社が独自でお客様へ提供するというような売却時のサービスが、

一般媒介契約では受けることができないという場合もあります。


 

併せて、売主自身が複数社と個別に対応しなければならないので、

手間と時間がかかるというデメリットもあります。

売却予定物件のエリアやその時の状況(ご近所に知られずに売却したい等)によっては

一般媒介契約をおすすめする場合もございますので

不動産会社へ確認することをおすすめします。


 

状況によっては、一社のみに任せるより複数社が競合することによってより高く売却することができる場合もありますので、

後に不安が残らないよう、事前に不動産会社へご質問・ご相談することを

おすすめします。

 








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