ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】家族信託

【札幌市西区の不動産売却】家族信託
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/16 15:08



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『家族信託について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 



家族信託とはどのような仕組みなのか?

家族信託とは家族内で行うことのできる財産管理の方法の一つで、不動産や預貯金などの財産について、その管理・処分を信頼できる家族に任せる仕組みのことです。

家庭裁判所などを通すことなく家族に任せることができるため、信託契約のための費用を除けば、成年後見制度のような専門家への継続的な報酬が発生しません。
家族信託では「委託者」「受託者」「受益者」という3者を決めて、依頼する内容を契約します。



〇委託者…自分の財産の管理・処分を任せる立場の人

〇受託者…委託者から財産を引き受けて、信託契約で定めた目的に従ってその管理・運用・処分を行う立場の人

〇受益者…通常、委託者と同一人物。信託された財産の管理・運用・処分により発生する収益等の利益を受け取る人

 

仮に受益者を委託者以外の第三者とした場合、受益者は委託者から財産の贈与を受けた者として贈与税がかかる可能性があるため、一般的には 「委託者=受益者」 で信託契約を結びます。

典型的な家族信託の例としては、高齢者である親を委託者兼受益者、その子を受託者とし、親の老後の生活資金を確保するために、親の財産の管理・運用を子が引き受ける、といった形が挙げられます。

家族信託を組成する際には、専門家に相談やサポートを依頼することも可能です。

 


不動産を家族信託する際に、特に注意する点があります。

それは不動産に 抵当権 がついている場合です。不動産を売却するためには抵当権を外してもらい、買主に引き渡す必要があります。

具体的には、

①融資銀行へのローンの返済手続き

②返済に伴い抵当権を外す手続き

の2段階に分けて進めることになります。


 

②の手続きについては受託者である子によって行うことができますが、

①の融資銀行への返済の手続きについては債務者が行う必要があるため、債務者が誰かの確認をしておく必要があります。

 

もしも債務者が親であった場合、認知症が悪化していると繰り上げ返済の申込みができない可能性もあり、不動産売却に支障がでる可能性もあるのです。










≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ページの上部へ