カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/03/10 14:25
皆様こんにちは。株式会社テンズホームの相原です。
今回のコラムの内容ですが、「検査済証が無いと売却出来ないの? 検査済証」になります。
不動産の売却に伴う調査をするときに、検査済証が無い物件を売却することはあります。
検査済証が無くても売却は出来ますが、販売活動や購入者が使用することが多い住宅ローン使用について制限がかかることがあります。
検査済証が無い場合は、完了検査を受けていない。または、完了検査を受けたけど、書類を紛失してしまうことが多いです。
本来は建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと建物の使用する事は出来ません。
ただ以前はそれ程徹底されておらず、完了検査が実施されたのが平成10年で約38%、それ以前は20%~一けた台と言われています。
完了検査を受けていない理由としては、建物が建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を抑えたりと様々です。都市部では、狭小地の建築が多い為、法定の建蔽率や容積率を超過しているのが多くあります。
検査済証を紛失した場合は、再発行は出来ません。
ただ、各役所の建築指導課に建築計画概要書や検査済証明書を発行してくれます。
確認申請書や検査済証の番号は重要事項説明書の記載事項になりますので、売却を依頼している不動産会社で調査してもらいましょう。
検査済証が無い場合の増改築ですが、違法建築かどうかの確認が難しいですが、ただ指定確認検査機関にて建築基準法適合状況調査報告書を作成できる場合があります。
検査済証があるか無いかで、売買価格も変わってきます。
本日も最後までご拝読ありがとうございました。
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