カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/03/02 13:50
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【区画整理地の売却】についてです。
皆様、「区画整理地」とはどのような土地がご存知でしょうか?
「土地区画整理事業」によって整理整頓される対象なった土地を「区画整理地」といいます。
「土地区画整理事業」とは行政や区画整理組合が表立って、道路、公園、河川等の公共施設を整備し、それに沿って宅地を再配置することをいいます。
そして「土地区画整理事業」は計画の規模にもよりますが、何十年と時間のかかるケースもございます。
そうなると所有している土地が「区画整理地」となると、計画が終わるまで売却できないのでしょうか?
結論から言うと「売却できます」。
しかし事業の進捗段階でどの時点で販売するのかがとても重要となります。各時点での注意点を記載して参ります。
・従前地の場合(元々の土地)
従前地の場合は、道路や公園など作る為、元々の土地より狭くなります。ですが、区画整理をされることにより、価値が上がるので従前地の前との価格差は是正されることとなります。
しかし土地を割り当てる際や、工事の施工誤差が生じた場合があり、不均衡が発生する可能性があります。この場合は工事完了時に金銭の徴収または交付を行う事で不均衡を是正します(清算金)
また、この時点では区画整理を行う土地の為、建築する場合は知事の許可が必要であったり、建てられるのは木造二階建てなどの容易に移転・撤去ができるものだけに限ります。場所が変わってしまったり、土地の形状が変わる可能性がある為、購入者は不安を覚えるケースが多いです。
・仮換地(事業全体は終わってないが、該当の土地は区画整理が終わっている状態)
仮換地の場合は、使用収益開始以降ではないときは、建物建てられず、所有権は従前地にある状態となります。
また、この時点でも清算金が確定しておりません。この時点で売却をする際は、それらの条件を考慮して売買代金を設定しないといけません。
※使用収益の開始は、仮換地指定の効力発生日からとなります。
・区画整理事業完了時
この時点での注意点は、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行っている為、完了後は建築できる建物制限が以前の土地から変更または、新たに設定されている事がありますので、注意しましょう
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