カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/02/20 09:45
みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。
本日は「危険負担」についての動画解説を行います。
危険負担とは、どちらがリスク(危険)を負担するかという事です。
売買契約の締結後、目的物の引渡しまでに天災事変などにより目的物が滅失してしまった場合、購入検討者はどのような対応をとれるのか?というお話しになります。
・落雷で建物が壊れた
・水害で建物が流された
・台風で建物が倒壊した
・隣の家の失火によって建物が類焼した
このような場合、売主様・買主様どちらの責任でもないですよね。
2020年4月1日に民法が改正されています。
以前の民法では、あくまで売買契約は締結しているので買主は売買代金を支払わなければならない。という法律でした。
しかしこれでは、目的物はもう既にないのに支払わなければならないということになります。
民法の改正後は、「目的物の引渡し前で、かつ引き渡しが不可能である場合売買代金の支払は拒絶できる」とされました。
旧民法では売買契約締結後に、いつの時点で危険(目的物の滅失から生じる責任)が移転するのか明文化されていませんでした。
これが改正により、危険の移転時期が「引渡時」であることに明文化されたのです。
この法律が成立するのは、”売主に責任がない場合”のみです。
売主様には、きちんと購入検討者に目的物を引渡しできるよう最善を務める努力義務がございます。
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