カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/01/17 17:33
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【非居住者の不動産売却時における源泉徴収について】についてです。
「日本国内の不動産を売却する場合、売主が非居住者の場合は、買主は源泉徴収義務が発生します」とは、どんなことなのか?解説して参ります。
まず、源泉徴収とは、支払者が支払いの時に一定率の金額を天引きして預り、納税者本人に代わって納付する仕組みの事となります。つまり、売主が納付すべきものを買主が納付することとなります。
非居住者とはどんな人たちの事か?
・日本に住んでいない個人、外国籍の方
・日本国籍を持っていても日本に居住実態ない方
・海外転勤が1年以上予定している方
ただ、すべてのケースにおいて、源泉徴収が必要となるわけではありません。
まず、不動産の売買価格が1億円以上であれば源泉徴収が必要となります。
そして、一億円以下でも他人に貸す場合や居住目的以外の場合源泉徴収が必要となります。
ただし、居住用で一億以下なら源泉徴収が必要はありません。また、親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)の居住用で1億円以下の場合でも源泉徴収の必要はありません。
どれくらい徴収するのかについてですが、不動産売買価格の10.21%を徴収することとなります。
徴収方法ですが、買主は、売主に売買代金の89.79%を支払い、残りの10.21%を税務署に翌月10日までに支払う形となります。
売主は決済後、必ず確定申告で報告をする形となります。
以上が非居住者が関係した売買時の源泉徴収についてとなります。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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