カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/12/19 10:15
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【取得費不明時の売却益の算出法】についてです。
居住用の不動産を売却した時は税金がかかります。
では、どの部分に税金がかかってくるのかというと、売却した時の金額から取得費(買った時、手に入れた時に使った金額)と譲渡費(売った時、渡した時に使った金額)と特別控除(諸条件あり)を差し引いたものが売却益となり、その売却益に税金がかかってきます。
売却した金額 - 取得費 - 譲渡費 – 特別控除=売却益←残った金額に税金がかかります。
しっかりと買ったときの金額がわかっていればこのように算出できるのですが、長らく住んだマイホームや親族から相続した物件などは、購入時から相当時間が経っているケースも多い為、書類関係が残っていないケースがございます。
今回のテーマはそんな時はどのように【取得費(買ったときの金額)】が決まるのかを解説して参ります。
取得費がわからないときの、計算方法はとてもシンプルで、取引のあった物件の売却した価格の5%として計算されます。
・売却価格 × 5% = 概算取得費
例 1000万円 × 5% = 50万円 となります。
仮に、バブルの時に買ったものだったら相当な価格差がでてしまうじゃないかや、利益が出ていないのに出ていることになってしまうのでは?と思うかと思います。
その通りです。ですから、よく探しましょう。そして、それらしい書類が出てきたら専門の業者に見てもらいましょう。
それでもない場合はあきらめるしかないの?
可能性はまだ残っております。登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や
市街地価格指数(日本不動産研究所)を用いる方法がございます。
※ただし、すべてに適用できるわけではなく最終的に税務署の判断となります。
不動産関係の経験のある税理士に相談することで多角的に提案をもらえる事もあります。
不動産取引の税金に長けた税理士と業務提携しておりますので、ぜひご相談してください。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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