カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/12/02 17:37
こんにちは。
センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてお話したいと思います。
そもそも瑕疵とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては、購入段階では気づかず実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。
そのため隠れた瑕疵とも呼ばれます。
売買契約後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を覆う範囲や対応する期間を定めたものを瑕疵担保責任といいますが、2020年4月から法改正により契約不適合責任に変わりました。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きく違う点としましては、買主が売主に請求できる範囲です。
《 瑕疵担保責任 》
- 1.契約解除 2. 損害賠償請求
《 契約不適合責任 》
- 1.追完請求 2. 代金減額請求 3. 催告解除
- 4.無催告解除 5. 損害賠償請求
上記のように契約不適合責任では、買主は売主に対して5つの請求をすることができるようになりました。
また、売主に請求を問える要件は瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」であるのに対し、契約不適合責任は「契約内容に合致しない場合」というのも大きな違いです。
「隠れていたかどうか」という問題ではなく、契約書に「書かれていたかどうか」が問題となるのです。
また、旧法では隠れた瑕疵・原始的瑕疵について、「売買契約締結時まで」に発生したものが対象でしたが、新法では瑕疵の種類に関わらず「売買契約履行時(引渡し)まで」に変更されました。
このように、民法改正によって買主は売主に請求できる損害の範囲が広がりましたが、売主の責任は重くなりました。
ただし、新民法における契約不適合責任も免責特約は有効ですので、あらかじめ契約書に契約不適合責任を一切負わないという特約を加えることもできます。
その他にもインスペクションの実施や、物件状況報告書の記入など、リスクを抑えるためにできることもございますので、詳しくは弊社へお問い合わせいただければと思います。
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