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【札幌市西区の不動産売却】生産緑地問題
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/11/25 09:56


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『生産緑地問題』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。



 

生産緑地とは、1992年に生産緑地法で定められた土地制度の一つで、都市や住宅街の中にある農地・緑地のことを指します。

コンクリートで舗装されたエリア一帯に緑地や農地があることで良好な生活環境が維持できること、衰退しつつある農林水産業の一助になることから、条件を満たす土地を生産緑地とみなし、税金などの優遇をおこなうことが決定されました。

生産緑地とみなすかどうかは申請式で、1992年の施行以来、主に税金の優遇を受ける目的で多数の申請があり、平成29年でも全国で12,972.5ヘクタールの生産緑地地区が残っています。




 

生産緑地として認められる条件は、以下の4項目を満たしている必要があります。

・農林漁業などの生産活動が営まれている、または公共施設の用地になっている

・面積が500㎡(森林、水路、池沼などを含む)

・生産活動の継続が可能である(日照などの条件が十分かどうか)

・所有者以外の関係権利者全員が同意している

生産緑地に指定された土地を相続・遺贈する場合、取得者の相続税納税が猶予になります。

そのため、相続税対策として生産緑地の申請を利用する方も多いです。

ただ注意してほしいのは、納税猶予は控除・減税ではなくあくまで猶予という点です。そのため、生産緑地が解除された時点で、相続税は遡って課税されるようになります。

 




生産緑地の2022年問題とは?問題点を分かりやすく解説します。

生産緑地という土地分類が出来たのは1972年なので、それから自然に生産緑地とみなされてきた土地もあります。
ただ、数としては1992年の生産緑地法改正によって条件が緩和されてから指定された土地のほうが多いです。

生産緑地の指定は1992年に一気におこなわれているので、2022年の営農義務完了で一斉に指定が解除されます。

これにより固定資産税の優遇なども無くなるので、市町村に対して一斉に市町村への買取申し出がおこなわれると予測されます。

これにより不動産の供給過多が起こり、全国的な地価の下落を引き起こすのではないかという懸念が起こっています。

これが2022年問題の概要です。












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