カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/11/24 11:23
みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です。
今回は、相続時の3000万控除についての解説を行っていきます。
相続した物件の売却に関わることは今後ご経験される方もいらっしゃるかと思います。
この特例は、相続した物件を2016年4月~2023年12月31日までに売却すると譲渡所得から3000万円を控除することができるものです。
「居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
少子高齢化などに係る空き家対策の一環として導入されたものになっております。
しかし、この特例を受けるには多数の要件をクリアすることが必要です。
動画で解説をしているものをご説明いたしますと、
・昭和56年5月31日以前に建築されている旧耐震物件であること
・区分所有建物以外の建物であること
・相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
があります。
区分所有建物とは、マンション等のことをいいます。マンションの一室を相続した際にはその時点で特例の対象とはならないことになります。
要件を満たすために耐震物件としたり、更地にして売却をしたりする方法もございます。
また、この他にも相続が開始された日から3年を経過する年の12月31日までに売却をすること、親子や夫婦など血縁関係のある人以外の譲渡であること、譲渡価格が1億円以下であることなど様々な細かい要件がございます。
税金の問題は不動産会社だけでは対処しきれないことも多く、弊社も顧問税理士に協力をいただきながら対策に努めております。
相続に関することなどでお困りの際にはいつでもお気軽にご相談くださいませ。
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