カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/11/22 11:10
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【居住用財産の特別控除】についてです。
昨今の不動産価格の高騰により売却した際、購入した時よりも土地や建物が高く売れることが多くなってきました。利益が出たときに受けられる税金の控除に関してのご説明となります。
マイホームを売却した時に利益が発生した場合、不動産譲渡所得税が発生いたします。
その時には【居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除】という特別控除が受けられる可能性があります。
まずどんなものかというところですが、不動産譲渡所得税とは買った時より、売った時の方が高く売れた時に出る差額である利益に、税金がかかってきます。
そこから税金がかかる分から3000万円分引くことができる制度となります。
例(売った金額)-(買った金額)=利益 (単位:万)
4000 - 500 = 3500←こちらに税金がかかります。
3000万円控除の制度を利用
3500 - 3000 = 500←税金がかかる対象の利益額
節税できますので、とってもいいです。
ただし、受ける為には条件があります。
・自身が住んでいる、または住まなくなってから3年目の年末までに売却した不動産
※建物がある場合は、人に貸していた場合でも、3年目の年末までは適用できます。
・解体した場合は、取り壊してから1年以内に土地の売買契約を締結し、住まなくなってから3年目までに売却を完了する必要あります。
※ただし、建物がある場合と異なり、解体してから他に賃貸(駐車場・資材置き場等)してしまった場合は、この制度を利用できません。
・共有名義の場合は、それぞれが3000万円の控除を受けられます。
・【居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除】には、不動産の所有期間・居住期間は関係なく受けることができます。
ただし、仮住まいなどの一時的な入居は適用外となります。
適用外となる場合
・前年または前々年に【居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除】、【居住用財産の買い換え特例】、【マイホーム譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例】のいずれかを受けていた場合は、受けることができません。
・親族などの特別な関係(配偶者や直系の血族)の方への譲渡の場合受けられない
また、買い替えでローンを使う場合は、3000万円控除または住宅ローン控除のどちらかしか受けられませんのでご注意ください。
※制度の利用をするためには、確定申告が必要となります。利益が控除額3000万円を超えなくても、申告をしてください。
※最終的に控除の可否に関しては、税務署への確認が必要となります。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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