カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/11/18 09:22
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホーム小溝です。
本日は「一般媒介と専任媒介どちらがいいの?」というお話に
なります。
最後までよろしくお願いします。
不動産を売買するにあたっては、
自分自身で新たな買い手を見つけることはなかなか難しく、
大多数の方は不動産会社に仲介を依頼するという流れが一般的と思います。
不動産会社に仲介を依頼するときに契約するのが「媒介契約」となり、
媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類に
分かれています。
それぞれの特徴について(専属専任媒介については最後に説明します)簡単に説明して行きます。
●一般媒介契約
複数社への仲介依頼が可能となり、媒介契約期間も原則ありません。
もちろん自己発見取引も可能です。
3つの媒介契約の中で一番制限の少ない契約となります。
指定流通機構(レインズ)への登録義務もありませんし、活動報告義務がないため
仲介会社からの報告連絡は原則ありません。
デメリットとなる部分とすると、活動報告義務がないため、依頼した仲介会社が
どのような販売活動をしているのか分からない部分が多いこと、指定流通機構への
登録義務もないため、積極的に販売活動を行っているのか分からないという点が挙げられるかと思います。
●専任媒介契約
一般媒介契約とは逆に、一社のみへ依頼する媒介契約となります。
自己発見取引は可能です。
二週間に一度以上の報告義務が課せられる他、指定流通機構への登録義務も発生しますので、何としても売却へ向けて一生懸命活動する点がメリットとして大きいのではないかと思います。
デメリットとして挙げるとすれば、不動産会社一社としか媒介契約を結べないため、
どれだけの営業力・宣伝力があるのか、選んだ会社によって変わってしまうという点です。
一般媒介・専任媒介、
おすすめはどちらですかと問われると
3つの中では専任媒介契約かと思います。
一社に絞って媒介契約を結び、売却へ向けて積極的に営業活動を行っていくという
点で、専任媒介契約をおすすめしています。
もちろん、状況によって選ぶ媒介契約は変わってくると思いますので、
それぞれの媒介契約の特徴をつかんでおくことも大事なポイントになってきます。
※専属専任媒介契約ですが
基本的な内容は専任媒介契約とほぼ同じです。
専任媒介契約と違う部分は、自己発見取引ができない、報告義務は一週間に一度以上という点が専任媒介契約と異なります。
実務上、専属専任契約が選ばれることはそう多くある事ではありません。
何にしても、
皆さんが信頼できる会社、信頼できる営業マンと出会えることが
イチバンのポイントになりますね。
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