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【札幌市西区の不動産売却】相続放棄について
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/11/11 11:51



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『相続放棄』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。



 

実家を相続したら、どのように活用していけばよいか分からない方もいると思います。

不動産を相続したら、たとえ使わなかったとしても、固定資産税を支払う必要があります。
将来的にも利用しないのであれば、相続放棄することは可能なのでしょうか?
相続放棄について、方法や注意点などを確認しましょう!




 

1. 土地や不動産は相続放棄できるか?

まず、空き家となった実家などの不動産を相続することが決まった場合でも、手続きすることで相続放棄できます
。相続放棄してしまえば、たとえ親の財産であっても、全く関係のないものとなり、固定資産税の支払いなど、相続財産を管理する義務はなくなります。

ただし民法で、相続放棄後も次の相続人が相続財産の管理を始めるまで、相続を放棄した者は財産の管理を継続しなければならないという規定があるので、この点には注意です。

 




2. 相続放棄は3カ月以内

相続放棄するには、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。
また、借金があるなどの理由で相続放棄を検討しているケースでは、限定承認という方法も考えられます。

限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続することで、相続の段階で資産が多いのか借金が多いのか分からないような場合に利用されます。
期限内に相続放棄や相続放棄の手続がなされない場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。これはプラスの遺産もマイナスの遺産もすべてを相続する方法です。




 

3. 誰も相続する人がいない不動産はどうなる?

法定相続人全員が相続放棄した場合、その相続財産はどうなるのでしょうか?

仮に被相続人に多額の借金があることを理由に法定相続人全員が相続放棄した場合、お金を貸した債権者は一切お金を取り戻すことはできないのでしょうか?

実は、相続人全員が相続放棄した後、相続債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることで、借金が返ってくる可能性があります。
相続財産管理人とは、弁護士など専門家が裁判所より選任され、被相続人の資産や負債の状況を確認します。

相続財産の中に、プラスの財産がある場合には、それを処分して相続債権者に配当を支払うといった手続きをするのです。資産が残った場合は最終的に国庫に帰属することになります。

 





5. 不動産の相続放棄の注意点

土地や不動産の法定相続人となった場合でも、一定の期間内であれば相続放棄できます。

相続放棄してしまえば、その相続財産はあなたとは全く関係のないものとなりますが、それによって、新たに相続人となる次順位の人に相続権が移行することになります。

無用のトラブルを招かないようにするためにも、相続放棄について必ず連絡するようにしましょう。

また、相続放棄した場合でも、次の管理者が現れるまでは管理義務がある点に注意が必要です。









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