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【札幌市西区の不動産売却】相続登記費用
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/11/09 09:17


皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

最近、寒くなり雪の便りも聞こえそうな今日この頃です。



さて、本日の動画解説は「相続登記の費用っていくらかかるの? 相続登記費用」についてです。


お亡くなりになった方の名義になっている土地や建物を相続人に名義変更する相続登記が必要になります。


相続登記するには、相続する不動産の調査が必要になります。

法務局にて相続する不動産の登記事項証明書を取得します。
土地には地番、建物には家屋番号があります。郵便などで使用する住居表示とは異なる場合が多く、複数になっていることがあるので土地・建物の権利書や毎年送られてくる固定資産納税通知書で確認が出来ます。




次は相続人の調査になり、遺言書が無い場合は法定相続人全員での手続きになるため、法定相続人を確定する為に亡くなった方(被相続人)の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本を取得します。

本籍地が変わっている場合や結婚・離婚していたりすると戸籍謄本、改製原戸籍・除籍謄本などを複数の役所での取得をしなければなりません。
遠方の場合は郵送でのやり取りも可能ですが、費用と手間がかかります。相

続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要になります。



この他に遺産分割協議書の作成が必要になり、相続財産を相続人でどのように分割するのか決定し文章にしたものになります。
協議書には相続人全員が実印で押印する必要があります。

相続の仕方は相続人の自由になります。相続登記を申請するのに申請書を作成し、法務局へ提出し申請になります。




上記の流れが相続登記の流れになります。すべてご自分ですることも可能ですが、司法書士にお願いすることも可能です。

不動産会社には複数の司法書士と提携していることが多いので、相談してみるのもいいかと思います。


費用に関しては、戸籍謄本等の役職で取得する書類は1通で数百円程度です。相続登記の登録免許税の費用は固定資産税評価額の0.4%が掛かります。
司法書士へ依頼する場合はこの他に報酬額が必要になります。

相続人の人数、不動産の数や協議書の内容により異なります。一般的に数万~10万円程度が多いと思います。



今までは相続登記は任意の為、相続登記が大変なことや、被相続人が土地や建物を所有していることを相続人が知らず登記されていない場合が多いです。

しかし相続登記は2024年4月1日から義務化されます。
「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」
に相続登記をしなくてはなりません。

正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。



相続人が多い場合や相続登記をしていなかった不動産がある場合は、司法書士にお願いするのが一番だと思います。

最後までご拝読いただきありがとうございます。

 










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