カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/11/02 09:18
こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は相続における遺留分についてお話したいと思います。
遺留分とは、相続人に与えられている最低限の相続権利のことです。
例えば、被相続人が他人に全財産を遺贈するといった遺言書を書いた場合、遺された家族は生活に困ってしまいます。
こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
では、その遺留分の範囲はどれくらいかというと「法定相続分の半分」となります。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合は
・配偶者の遺留分・・・1/4(法定相続分の1/2の半分)
・子どもの遺留分・・・1/4(それを子どもの数で分ける)
となります。
また、子どもがいない場合は、配偶者と両親が相続人になるので
・配偶者の遺留分・・・1/3(法定相続分の2/3の半分)
・親の遺留分・・・1/6(法定相続分の1/3の半分)
となります。
ただし、子どももおらず両親も他界している場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続しますが、兄弟姉妹には遺留分がないので注意が必要です。
遺留分が侵害されたとわかった時には、相手方に財産の取り戻し請求をします。
これを、遺留分の減殺請求といいます。
減殺の請求は、文章で相手方に減殺するという意思表示だけすればいいものになっています。
もし相手方が減殺に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
ただし、減殺請求は相続があることを知ってから1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年以内にしなければなりません。
また、相続開始から10年が経過すると、遺留分減殺請求の時効となり消滅してしまうので注意が必要です。
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