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【札幌市西区の不動産売却】法定相続分
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/10/26 12:24



皆さまこんにちは。 センチュリー21 テンズホームの小溝です。

秋も日増しに深まってきて、朝夕の寒さが厳しい季節となって参りましたが みなさま体調など崩されておりませんか。
温かい食べ物や旬の食べ物をたくさん食べて、 心との免疫力を高めて元気に過ごして参りましょう。



さて本日は、【法定相続分】についてのお話です。 宜しくお願いします。

法定相続分とは、『遺産を遺されて亡くなってしまった方(被相続人)の財産を相続する際 に各相続人の取り分を法律で定めた割合』のことを言います。

例えば、被相続人が遺言書を残していた際には、原則、その内容に従うことになるため 遺産分割協議は行われないのが一般的です。

遺言書がない場合には、遺産分割協議が行われ、 相続人の合意が得られた場合はその内容に従い、合意に至らない場合には調停や審判によ って遺産分割方法が決定されます。




法定相続分とは、上記の調停や審判の基準となるものとなります。

法定相続分は誰が相続人になるかで、割合が変わってきます。

例えば
① 被相続人の配偶者と子供がいた場合 法定相続分は、『配偶者が 1/2、子が 1/2』となります。
② 被相続人に配偶者がいて子供がいなかった場合 法定相続分は、『配偶者が 2/3、父母(直系存続)1/3』となります。

上記のように、共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合が かわってきます。


法定相続人の順位により、法定相続分が異なりますので 同順位の方が複数人いる場合には特に注意が必要です。

トラブルにならないためにも、法定相続分、しっかり理解しましょう。








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