カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/10/24 09:36
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【相続不動産評価】についてです。
不動産を相続した時、相続税評価額を算出するにはどのようにしたらよいのか。
今回はそちらに関して解説して参ります。
まずは、固定資産税通知書をご準備ください。
・建物について
建物については固定資産税通知書に記載されている価格がそのまま相続税評価額となります。
・土地について
土地は建物と違い算出方法が変わります。
路線価が設定されている地域は、路線価(路線価方式)にて算出します。路線価の設定がない地域に関しては、評価倍率(倍率方式)というものから算出されます。
・路線価方式
国税庁のホームページにて確認ができ、対象のエリアを選ぶとその地域の道路に数字が記載されております。
その数字が路線価となっており、「85F」のような数字で記載がされております。(数字は千円単位の為、85の場合、評価額は㎡当たり85,000円となります)
アルファベットの部分は土地が借地の場合だった時に使用する数字であり、その場合は設定されている割合を評価に掛けることになります。(A:90%B80%C70%D60%E50%F40%G30%)
路線価がわかりましたら、固定資産税通知書に書いてある地積の部分の㎡をかけて算出いたします。
路線価×面積=相続評価額
・倍率方式
国税庁のホームページにて確認ができます。(財産評価基準内 評価倍率表の一般土地を参照)
倍率表の中の該当する倍率を使用して算出いたします。(町、適用地域名、借地割合、地目を確認して算出)
例 倍率が1.6だった場合
固定資産税評価額(土地)×1.6=相続税評価額
また、使い勝手の悪い土地などで評価額が減額できるケースがございます。
下記の項目に該当する場合は、国税庁が設定している補正率がありますので、そちらを参照して税金の払いすぎに注意しましょう。
・土地
① 形がいびつな場合(台形、三角、旗竿)
② 間口が狭い
③ 奥行が長いまたは短い
④ 分譲マンションの土地
⑤ 借地
⑥ 土地の一部に私道がある場合
⑦ 駐車場の場合
・建物
① 賃貸アパート・マンションの場合
※土地の評価にたけた税理士にご相談することをおすすめいたします。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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