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【札幌市西区の不動産売却】自筆証書遺言
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/10/21 09:23


こんにちは。

センチュリー21テンズホームの井上です。

 

本日は、自筆証書遺言についてお話したいと思います。



 

遺言を作成する人が、遺言書の財産目録を除く全文日付氏名をすべて直筆で記載し、押印したものを自筆証書遺言と言います。


・印鑑は実印でないとだめ?
 →署名と同じ名前のものであれば実印でなくても大丈夫です

・相続財産がたくさんある人はすべて自筆で記載する?
 →それでも良いですが、パソコンで作成した財産目録に署名捺印すれば有効とする、と2019年1月13日に相続法が改正されたので手間が省けます。







◇自筆証書遺言のメリット◇

・自分で気軽に作成でき、書き直しもできる

紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。

・費用がかからない

公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。

・遺言の内容を秘密にできる

 



◇自筆証書遺言のデメリット

・要件を満たしていないと無効になる恐れ

・紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れ

・書き換えられたり、隠されたりするリスク

※要件を満たさないケース
・・・増改築をして登記をしていない不動産
・・・本来は遺贈すると記載しなければならないのに、相続すると記載している





自筆証書遺言を個人で保管している場合は、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
これは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

※検認が必要ない遺言書
・・・公正証書遺言・法務局で保管されている自筆証書遺言





2020年7月10日より法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなりました。費用は、1件3900円です。



煩わしい手続きが不要になり、自筆証書遺言のデメリットも解消できますので、活用してみるといいかもしれません。











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