カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/10/03 14:29
こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
今回は不動産を売却するにあたり、売主が売買契約時に必要となるものについてお話したいと思います。
不動産の売却活動をして、買主が見つかり無事に売買契約に進んだ際に用意しなければならないものがいくつかございます。
・権利書もしくは登記識別情報
どちらも買主に対し、真の所有者であることを示す書類になるが、2005年に制度改正があり、権利書から登記識別情報へと移行している
・本人確認書類
免許証やパスポートなど顔写真があるもの
その両方がない場合はマイナンバーカードでも可能
・印鑑
認印でもいいが、決済時には実印が必要なので
契約時にも実印で対応することが多い。
※不動産が共有名義の場合(例:夫と妻)は、それぞれの実印が必要
【現金は必要?】
契約書に貼付する印紙代が必要(売買代金によって印紙代は異なる)
場合によっては買主からの手付金から相殺することもある
【本人が契約に出席できない時は?】
売主ご本人(共有者を含む)が契約に出席できず、代理人が出席する場合には次の書類が必要となります。
・本人の委任状(本人の自署と実印を押印)
・本人の印鑑証明書
・代理人の印鑑証明書と実印
・売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類
※例えば、夫と妻の共有名義の場合で、夫だけ契約に出席する場合にも上記の書類が必要です
一般的に、不動産売買契約の日程が決まれば、不動産会社から【契約時に必要なもの】について記載されたご案内が届くので、そちらを確認しながらご用意していただければよろしいかと思います。
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