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【札幌市西区の不動産売却】物件状況報告書
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/27 10:14



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『物件状況等報告書』についてです。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 



“物件状況等報告書” は売却する不動産の現在の状態について説明するもので、売主側が作成する必要がある書類です。
物件報告書や告知書、物件概要書などと呼ばれることもあります。




物件状況等報告書は売主が作成するもので、主な記載項目は

〇給・排水管、基礎、バルコニーなどの老朽化の現状

〇土地の境界確定の状況

〇地域の申し合わせ事項や騒音などの近隣の状況

〇マンションの場合、管理費の滞納状況などの管理組合に関する事柄 などです。





 

物件状況等報告書は売主の責任回避のために必要な書類です。

物件状況等報告書は、あらかじめ物件の不備を買主に伝えておくことで、引き渡し後の不動産に不具合があった場合に、売主が責任を負わなくて済むようにするために必要な書類です。

契約前に説明がなかったために存在しないと思っていた不備があることが後からわかると、契約内容とは違うものを売った責任である「契約不適合責任」を問われてしまうからです。





契約不適合責任を問われると、売主が業者を手配して老朽箇所を補修する不具合がある箇所のなかで補修できない部分に相当する金額について、売却代金の返還を求められる。物件の不備を理由に売買契約を解除される。などといった事態になります。


ただし、物件に欠陥や不具合があっても物件状況等報告書であらかじめ買主に知らせておけば、不備も含めて契約内容になるため、契約不適合責任を問われる心配はありません。

 





物件状況等報告書と対になる書類が付帯設備表です。

付帯設備表とは、売却する物件の中に置いていく設備や家具の有無とその状態を記載する書類です。
浴槽や給湯器などの住宅設備のほか、テレビや照明器具のような家電関係、食器棚などの家具関係が含まれます。付帯設備表を作成しておくことで「内覧時にあった設備や家具のうち、どれが引き渡し後にも残してあるのか」を買主と共有することが可能です。


付帯設備表を記載漏れなく作っておくことで、「物件を購入したら付いてくると思っていたのに、置かれていなかった」とトラブルになることを回避できます。

物件状況等報告書は物件の状態について情報共有をする書類であるのに対し、付帯設備表は物件を買うと付いてくる設備・家具類について教える書類である点が大きな違いです。

 


どちらも不動産取引において、重要な書類となります。










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