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【札幌市西区の不動産売却】契約解除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/22 09:35



皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回からまた、動画の解説を載せたいと思います。最後までお付き合いいただければと思います。 




さて、動画の内容ですが、【契約解除について】です。

皆様は不動産売買契約を締結したら、キャンセルをできないと思っていませんか。

実は、出来ます。私も今まで少ないですけど、過去に一度ありました。





売買契約を締結するときに手付金を支払うのですが、解除するときに手付金を返却するケースと返却しなくてもよいケースがあります。

「白紙解除」という契約自体がなかった解除の場合は手付金を返却するケースになります。


例えば、住宅ローンの特約による解除が該当します。

手付金を返却しなくてもよいケースについては、「手付解除」・「違約解除」などがあります。



「手付解除」ですが、買主が手付金を放棄して解除、売主からは手付金を返却しさらに同額の金額を買主に支払って解除できます。

「違約解除」は契約違反があった場合になります。例えば、売主が引渡したにも関わらず、買主が売買代金を支払わなかった場合や、逆に買主が売買代金を払ったにも関わらず、不動産を引渡さなかった場合が該当します。




 

私も、住宅ローンが本審査の承認が不可になり、白紙解除なりました。

補足ですが、契約解除になった場合の仲介手数料ですが、「白紙解除」の場合、仲介手数料は発生しません。 

「手付解除」や「違約解除」は仲介手数料がかかりますので、気を付けてください。


今日は短いですが、最後までご拝読いただきありがとうございました。










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