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【札幌市西区の不動産売却】住宅取得支援制度
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/14 13:12


こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。

今回のコラムですが「消費税増税と2つの住宅取得支援制度」についてです。


令和元年度10月から消費税率が引き上げに伴い、住宅取得支援制度も改正されました。

令和4年度も改正されておりますので、改正後で説明してきますね。





現在は、住宅ローンを使って令和7年12月末までに住宅取得等をした場合は、所得税等から13年間で最大455万円を控除(一般住宅の場合は最大273万円)控除されます。

新築住宅・買取再販住宅や中古住宅の取得により最大控除額が決まっているので、ご注意ください。また、住宅ローン控除を受けるにも要件がありますので、ご確認くださいね。







要件ですが、

・所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げられました。

・令和5年12月31日以前に建築確認をうける新築住宅等については、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り40㎡以上の住宅も控除の対象になります。それ以外は50㎡以上になります。

・省エネ性能等の高い住宅は、新築住宅等・中古住宅ともに借入限度額が上乗せられることとなりました。また、令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅等は一定の省エネ基準を満たさなければ控除の適用を受けることが出来なくなりました。

・中古住宅については「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和されました。



 

控除期間は注文住宅の新築・新築分譲住宅の取得・買取再販住宅の取得した場合は、13年(令和6年以降入居の「その他の住宅」の場合10年)になります。

中古住宅の取得・リフォームは10年の控除期間となります。

控除率は新築・中所住宅共に0.7%になります。



 

住宅ローン控除については、取得した年によって変わりますので、ご注意ください。

 

本日の最後まで、ご拝読ありがとうございます。

 




※住宅ローンの支払困難について






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