カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/13 10:07
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【住宅ローン控除】【居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除】【居住用財産の買い換え特例】についてです。
【住宅ローン控除】(購入)
2022年4月から新制度へ改正されました。
控除率 0.7%、減税期間:新築原則13年間、中古10年間、所得上限2,000万円に変更となりました。
受けられる条件
(新築)
・自宅居住用の住宅ローンで返済期間が10年以上であること
・取得後6ヶ月以内に居住を開始すること
・控除適用年の合計所得金額が2000万円以下であること
・床面積が50㎡以上あること(合計所得金額1000万円以下かつ2023年までに建築確認が降りれば40㎡も可)
・床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
(中古)
・昭和57年以降に建築された住宅であること
・昭和57年以降の建築でない場合は、耐震基準適合証明書の取得、住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得、既存住宅売買瑕疵保険の加入のいずれかの耐震基準を満たしていること
・生計を一にする親族などからの購入ではないこと
・贈与された住宅でないこと
【居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除】(売却)
・居住用財産を売却した場合は、譲渡益(売った金額から買った金額等を引いた金額)から最高3000万円を控除できます。
受けられる条件
・自身が住んでいる建物・土地(借地権含む)を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・取り壊した場合は、壊してから1年以内に譲渡契約を結びかつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること。そしてその敷地を貸し駐車場など他の用に使ってないことが条件となります。
・売った年、前年・前々年に同じ特例またはマイホーム譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を受けてないこと
・売った年、前年・前々年にマイホーム買換えやマイホーム交換の特例の適用を受けてないこと
・売った建物、土地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けてないこと
・災害によって滅失した建物を売る場合は、その土地に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと
【居住用財産の買い換え特例】(購入・売却)
買い替え時の譲渡所得税(利益が出た場合)支払いを先送りする特例です。
※居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除と併用できません
メリット:住み替え時の負担を減らせます。この特約は住み替え先の物件を売却した時まで税負担を繰り越す制度なので、住み替え先に住み続けるのであれば生前のうちに繰り越した税金は支払わなくて済みます。
デメリット:災害・転勤などで売却をせざる得なくなった場合に、譲渡所得税が発生した時は、2つの税金をまとめて支払わなければなりません※2度の先送りはできません。
条件
・自身が住んでいる建物、土地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・取り壊した場合は、壊した日が属する1月1日において所有期間が10年を超えていることかつ、壊してから1年以内に契約し3年以内に引き渡すこと。そして他の用途に使っていない事が条件となります。
・3000万円特別控除の特例、マイホーム売却時の軽減税率特例、マイホーム譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けてないこと
・日本国内の物件にかぎる
・売却代金が1億円以下
・居住期間(売った人の)10年以上でかつ売った年の1月1日において売った建物・土地の所有期間が共に10年以上であること
・買い換える建物の床面積が50㎡以上で、土地は500㎡以下であること
・売った年の前年から翌年までの3年の間に買うこと※売った年か前年に取得した場合は、売った年の翌年12月31日までに住むこと。売った年の翌年に取得した場合は、取得した年の翌年12月31日までに住むこと
・買い換えるマイホームが、令和6年1月1日以後に入居した建築後使用されたことのない住宅で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けているものか令和6年6月30日以前に建築されたもの、もしくは一定省エネ基準を満たすもの
・耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすもの
・耐火建築物以外の中古住宅である場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
売却益が3000万を超えないときは、【居住用財産の譲渡に関わる3000万円特別控除】をおススメしております。
売却益が3000万を超え、新居を売る予定がない方は、【居住用財産の買い換え特例】の利用をおススメしております。
軽減を受けれるか、受けれないかをしっかり押さえ、ライフプランをしっかり設計した上で、物件を購入・売却をしましょう。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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