カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/02 09:20
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【相続物件売買の注意点】についてです。
相続といえばどのようなイメージを持たれるでしょうか?
大切なご家族が亡くなられて、残された家族に財産を残してくれた。残された家族はそれを使って幸せに暮らしていきました…。
対象となる親族の関係が良好であればそのようになるでしょう。
しかし、それだけではないことも多くあります。
場合によっては遺産分割調停、遺産分割審判が必要になるケースもあり、親族であるからこそ難しいこともありますので、進める場合はしっかりと協議をしていく必要があります。
進めていくうえでどのようにしたらいいのでしょうか?
まず、対象物件が相続登記済であれば所有名義人を売主として売買契約を行うことができます。
しかし、相続登記していない場合は、「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」により相続人を徹底的に調査し確定する必要があります。公的書類による確認が絶対条件になります。
相続人の確定ができましたら、すべての方に連絡を取る必要があります。
※相続人が亡くなっている場合は、その子供らが相続権を引き継ぐ「代襲相続」となり、行方不明の相続人がいる場合は「不在者財産管理人」の(家庭裁判所による)選任を申し立てる必要があります。(不在者財産管理人は親戚、家族に適任者がいなければ弁護士や司法書士が選任されます。
相続人が確定できた段階で、遺言書(遺言書の場合は遺留分(遺言書の内容に関わらず配偶者・子供・父母に法的に最低限相続される財産)に注意が必要となります)があればその指示に従い、遺産について話し合い遺産分割協議書を作成し、相続人全員から同意を得た段階で相続登記を行います。
※法定相続分で登記する場合は遺言書・遺産分割協議書が無くても可能です。
複数の相続人を法定相続分による共有名義人として登記する場合、売却を前提となる場合、遺産分割協議の際に相続割合とともに所有名義人を誰にするか取り決めをしておくことが大切です。
また、相続税を収めるために相続した物件を売るケースが多く聞かれます。その時は物件を売却した際に、譲渡益が発生した場合は譲渡所得税がかかる為、ご注意ください。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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