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【札幌市西区の不動産売却】更地渡し
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/29 12:20



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『更地渡しの注意点』についてです。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 





更地渡しとは?

一般的に、更地渡しは土地の上にある建物を売主側で負担して取り壊し、更地で買主に引き渡す事です。

実は、更地渡しは、どこまでの作業を済ませたものを更地渡しというか明確な定義があるわけではありません。
例えば、地中埋設物の調査や撤去などを更地渡し前に行うかなどは決まっていません。

それゆえ、売り手と買い手の間に認識のズレが生まれ、トラブルにつながる場合もあります。

 






更地渡しの注意点 

①契約条件の調整が必要

更地渡しにすることで売却しやすくなりますが、いくつか注意しなければならない点があります。更地渡しをする際には、後のトラブルを避けるためにも契約条件を明確にしておいてください。また、締結する売買契約書の内容をしっかりと理解しておくことが大切です。

例えば、買主がローンを組んで土地を購入する場合にローン特約が設定されることがあります。ローン特約とは買主の住宅ローンで審査結果が承認とならなかった場合に、売買契約が白紙となるものです。

特約を理解せず、買主のローン審査結果が出る前に解体してしまうと、解体費用がかかったにもかかわらず土地を売却できないという事態に陥ってしまいます。






②解体前に調査を要する場合もある

更地渡しの費用でも説明した通り、解体工事で地中埋蔵物が発見された場合は追加工事の費用が発生します。
古くから利用されている土地では、埋蔵物が見つかる可能性も高くなるため、あらかじめ地歴調査が必要です。

地歴調査は手間や費用がかかりますが、地歴調査済みであることを知らせることで買い手がつきやすくなるというメリットもあります。






 

③固定資産税に注意が必要

更地には特例措置が適用されないため、古家ありのときよりも土地の固定資産税が高くなる可能性があります。
更地渡しのためにせっかく建物を解体したにもかかわらず、買い手がつかなければ以前より高額の税金が発生する点にも注意してください。






 

④近隣住民とのトラブル防止

建物の解体工事期間中は、大きな騒音や振動が発生するため、近隣住民に迷惑がかかるおそれがあります。
近隣住民からのクレームや騒動になってしまうと、工事が予定通りに進まなかったり、売主が住みにくくなったりするかもしれません。









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