カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/26 09:21
皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回のコラムのタイトルは「停止条件と解除条件」です。
停止条件と解除条件は不動産取引において必要な知識になります。
「停止条件」・「解除混同して覚えないようにしましょう。
停止条件は、一定の「条件」が「成就」することにより、はじめて「効力」が生じること。
売買契約を締結しても、「条件」が「成就」するまでは、契約の効力は発生していません。「条件」が「成就」したときに、契約締結日までさかのぼって効力が発生します。
「条件」が「成就」しなければ、契約自体がはじめからなかったものになります。
解除条件は、一定の「条件」の発生により「効力」を消滅させること。
契約締結時に発生した「効力」を「解除」という行為で消滅させることになります。
例えば、融資利用特約がこれに該当し、住宅ローンが不成立となった事実によって、契約締結が解除になります。
融資利用特約には、融資が不成立になったら自動的に解除となる「解除条件型」と買主の意思により解除の申し出を行う「解除権留保型」があり、「解除権留保型」であれば、買主は解除することも、融資減額分を自己資金で補填し契約を履行することもできるわけです。
他にも停止条件と解除条件の具体例は次の通りです。
・地主の承諾を停止条件とする「借地権つき土地売買契約」
・債権者の同意が得られることを停止条件とする「任意売却」
・融資が不成立になったら、解除することができる「融資利用特約」
・自宅が売却できなかったら、解除することができる「買替特約」
などがあります。
本日は、短いですが、最後までご拝読いただき、ありがとうございます。
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