カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/22 09:03
皆さま、こんにちは。
センチュリー21 テンズホーム小溝です。
本日は『現状有姿を学ぼう』という内容になります。
宜しくお願いいたします。
不動産取引で、大きなトラブルに発展する危険性が特に高いのが
『現状有姿』による取引です。
この「現状有姿」についてご説明していきたいと思います。
「現状有姿」という内容は、はっきりと法律で決まっているわけではなく、
一般的には、「現状有姿」=「現状あるがままの状態」という解釈となります。
例えば、中古物件の購入をする際に、
「対象となる不動産に経過年数に応じた小さな傷、汚れが存在していても、
売主側で特段修繕など≪手を加えることなくあるがままの姿≫で引渡しを行う」
というような解釈となります。
ただし、
「現状有姿取引」の場合、売主はその物件について知っていることをすべて伝えなくてはいけません。
仮に、不具合や事件事故などを知っているのに告知しなかった場合や
特に認識のズレが生じる部分として、売主自身が設置した設備や備付家具、戸建てでは、庭木や庭石等、建物内に設置されているものについても告知しなければなりません。
また、過去の修繕履歴や修繕箇所についても告知の対象となります。
当事者間の認識のズレや思い込みによるトラブルを避けるためにも、
契約当事者の理解が不十分なままに手続きを進めることはないようにしましょう。
当事者間の意向や引渡しの状態、契約適合責任との関係に関してもしっかりと説明し、理解していただくことが重要になります。
引渡しの物件、状況はどの物件でも二つと同じものはありませんので、
双方が納得のいくような気持ちの良いお取引となるようにしたいですね。
※告知義務について
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